第168回医療保険部会資料(全体版) (90 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35483.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第168回 9/29)《厚生労働省》 |
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長期収載品の薬価の改定ルール(イメージ)
特許期間
再審査期間
後発品の置換え率に応じた引下げ
後発品価格に段階的に引下げ/一定程度引き下がっているものは置換え率に応じた補完的引下げ
※H30に導入された制度のため、最も進んでいる場合でもG1は1.5倍、G2 は2.1倍の時期
後発品への置換え期間
長期収載品の後発品価格への引下げ期間
後発品上市
5年
5年
後発品に適切に
置き換わっているもの
後発品増産準備期間※
価格が十分に下がっていないもの
後発品価格の加重平均値の
2.5倍
(置換え率80%以上)
80%以上2回で前倒し
後発品に適切に
置き換わっていないもの
(置換え率80%未満)
Z2
※ G1に該当する長期収載品は、Z2期間終了後の6月末に撤退可否判断し、
6年後までの増産可能な時期に撤退
2倍
1.5倍
1倍
後発品への置換えが進んでいるもの
G1
2年
(後発品置換え率80%以上)の段階引下げ
2年
後発品価格の加重平均値の
2.5倍 2.3倍
2年
2.1倍
1.9倍
1.7倍
(後発品置換え率80%未満)の段階引下げ
価格が一定程度下がっているもの
(G1/G2ルールを適用するより価格が下がっているもの)
※ バイオ後続品のある先行品も対象
G1、G2による引下げを受けない品目等の補完的引下げ(Z2基準準用)
・60%未満:▲2.0%
・60%以上80%未満:▲1.75%
価格調整
対象外
1.5倍
後発品への置換えが困難なもの
G2
C
※ バイオAGのある先行品も対象
・日本薬局方収載医薬品(銘柄毎に薬価収載されているものを除く。)
・生物学的製剤(血液製剤を含む。)
・漢方製剤・生薬
・希少疾病用医薬品であって、希少疾病以外の疾病に対する効能を有しないもの
・低薬価品の特例(基礎的医薬品・不採算品再算定・最低薬価)のいずれかに該当するもの
・後発品価格のうち最も低いものを下回るもの
・60%未満:▲2.0%
・60%以上80%未満:▲1.75%
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