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第168回医療保険部会資料(全体版) (95 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35483.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第168回 9/29)《厚生労働省》
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キャリアアップ助成金:社会保険適用時処遇改善コース
短時間労働者が新たに被用者保険の適用となる際に、労働者の収入を増加させる取組を行った事業主に対して、一定期間助成を行う
ことにより、壁を意識せず働くことのできる環境づくりを後押しするため、コースを新設し、複数のメニューを設ける。

社会保険適用時処遇改善コース
➢ 新たに被用者保険を適用するとともに、労働者の収入を増加させる取組を行う事業主に対して助成。
➢ 一事業所当たりの申請人数の上限を撤廃。
➢ 令和7年度末までに労働者に被用者保険の適用を行った事業主が対象。
➢ 支給申請に当たり、提出書類の簡素化など事務負担を軽減。
(1)手当等支給メニュー(手当等により収入を増加させる場合)
要件

①賃金の15%以上分を労働者に追加支給※1

② 賃 金 の 1 5 % 以 上 分 を労働者に追加支給※ 1
するとともに、3年目以降、以下③の取組
が行われること
③賃金の18%以上を増額※2させていること

(2)労働時間延長メニュー(労働時間延長を組み合わせる場合)
<現行の短時間労働者労働時間延長コースの拡充>

1人当たり助成額
1年目

20万円

2年目

20万円

3年目

10万円

(注)・助成額は中小企業の場合。大企業の場合は3/4の額。
・①、②の賃金は標準報酬月額及び標準賞与額、③の賃金は基本給。
・1、2年目は取組から6ヶ月ごとに支給申請(1回あたり10万円支給)。
3年目は6ヶ月後に支給申請。

週所定労働時間
の延長

賃金の増額



4時間以上





3時間以上
4時間未満

5%以上



2時間以上
3時間未満

10%以上



1時間以上
2時間未満

15%以上

1人当たり助成額

30万円

(注)・助成額は中小企業の場合。大企業の場合は3/4の額。
・取組から6ヶ月後に支給申請。
・賃金は基本給。

※1 一時的な手当(標準報酬月額の算定に考慮されない「社会保険適用促進手
当」)による支給も可。
(3)併用メニュー
※2 基本給のほか、被用者保険適用時に設けた一時的な手当を恒常的なものとす
1年目に(1)の取組による助成(20万円)を受けた後、
る場合、当該手当を含む。労働時間の延長との組み合わせによる増額も可。
2年目に(2)の取組による助成(30万円)を受けることが可能。
また、2年目に前倒して③の取組(賃金の増額の場合のみ)を実施する場合、
3回目の支給申請でまとめて助成(30万円)。

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