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第168回医療保険部会資料(全体版) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35483.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第168回 9/29)《厚生労働省》
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訪問看護事業者のオンライン資格確認の義務化の経過措置
⚫ 令和6年秋(保険証廃止時期)時点でやむを得ない事情がある場合は、期限付きの経過措置を設ける。※1
※1 経過措置の対象事業者は、支払基金に原則オンラインで事前届出を行う。

やむを得ない事情

期限

⑴ 義務化の2か月前の月末までにベンダーと契約締結したが、導入に
必要なシステム整備が未完了の事業者(システム整備中)

システム整備が完了する日まで
(遅くとも義務化の6か月後の月末まで)

⑵ オンライン資格確認に必要な光回線ネットワーク環境が整備されてい
ない事業者(ネットワーク環境事情)

オンライン資格確認に必要な光回線ネットワーク環境が
整備されてから6ヶ月後まで

⑶ 改築工事中の事業者

⑷ 廃止・休止に関する計画を定めている事業者

改築工事が完了するまで

廃止・休止まで
(遅くとも義務化の6か月後の月末まで)

⑸ その他特に困難な事情がある事業者
※ 常勤の看護職員その他の従業者の年齢が、平成30年3月31日において、いずれも
65歳以上である場合【介護保険におけるオンライン請求の経過措置と同じ】※2
※ ⑴~⑷の類型と同視できるか個別判断

特に困難な事情が解消されるまで

(参考)災害等によりネットワーク環境に障害が生じる場合については、本則に緊急やむを得ない事由を位置付けることを検討
※2 令和6年3月31日時点では、71歳以上。
(参考)介護レセプトの令和5年3月審査分において、訪問看護ステーション約13,500事業所のうち、120事業所(0.9%)が紙レセプトにより請求。

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