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第168回医療保険部会資料(全体版) (99 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35483.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第168回 9/29)《厚生労働省》
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事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
概要

○ 被扶養者認定においては、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等を確認しているところ、
短時間労働者である被扶養者(第3号被保険者等)について、一時的に年収が130万円以上となる場
合には、これらに加えて、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主
の証明を添付することで、迅速な被扶養者認定を可能とする。
※ あくまでも「一時的な事情」として認定を行うことから、同一の者について原則として連続2回までを上限とする。

(例)被扶養者の範囲内で働く予定(月収10万円)であったが、残業により収入増になった場合
R4.1

R4.10
月収(見込み)10万円



残業発生
月収(見込み)12万円
人手不足による残業によ
り月収見込みが12万円に













1年間(R4.10~R5.9)の将来
収入見込み:120万円
⇒ 被扶養者認定

R5.10

残業発生

R6.10

月収(見込み)12万円









<特例措置>
収入見込額が130万
円以上であっても、
一時的な収入変動で
ある旨の事業主の証
明により迅速に認定。










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