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【資料4】健康医療データの利活用について (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36184.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報の二次利用に関するワーキンググループ(第1回 11/13)《厚生労働省》 |
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European Health Data Space (EHDS)の概略
EUは2022年5月にヘルスデータ基盤構築と利活用に関する総合的な構想・法案を公表
EU域内で国境を跨いでヘルスデータが連携され、医療・行政・研究・イノベーション活動で利用されるようになる
• 個人が自分のヘルスデータをスマートフォン等で管理できるようにする
•
•
自分のヘルスデータをいつでも閲覧可能
自分のヘルスデータがどのように二次利用されているかを確認できる
• より良い医療提供、より良い研究、イノベーション、政策立案のためにヘルスデータを同意不要で利活用する
• 二次利用の観点で収集データ項目、二次利用目的、禁止事項等を明確化
•
•
•
収集するヘルスデータ:電子カルテ、ゲノム、オミックス、バイオバンク、研究コホート等の収集を義務付け(33条)
二次利用目的:公共・公衆衛生・研究・創薬を含むイノベーション活動等の利活用目的を明確化(34条)
禁止事項:広告・マーケティング活動・保険契約の利益からの除外・公序良俗に反する活動等を禁止(35条)
個人が自らの健康維持や治療に役立てる
行政や規制当局が
行政施策の立案に役立てる
診断と治療の改善、患者の安全性の向上、
ケアの持続性・医療効率の向上
保健政策の改善、
研究とイノベーションの機会の拡大
医師が他院を含む患者の健康医療データに
アクセスし、効率的な診療が提供される
研究者や企業が
新たな診断・治療法・治療薬の開発する
出展:https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/872447/Factsheet%20-%20EHDS.pdf.pdfを基に一部改変のうえ作成
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EUは2022年5月にヘルスデータ基盤構築と利活用に関する総合的な構想・法案を公表
EU域内で国境を跨いでヘルスデータが連携され、医療・行政・研究・イノベーション活動で利用されるようになる
• 個人が自分のヘルスデータをスマートフォン等で管理できるようにする
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自分のヘルスデータをいつでも閲覧可能
自分のヘルスデータがどのように二次利用されているかを確認できる
• より良い医療提供、より良い研究、イノベーション、政策立案のためにヘルスデータを同意不要で利活用する
• 二次利用の観点で収集データ項目、二次利用目的、禁止事項等を明確化
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収集するヘルスデータ:電子カルテ、ゲノム、オミックス、バイオバンク、研究コホート等の収集を義務付け(33条)
二次利用目的:公共・公衆衛生・研究・創薬を含むイノベーション活動等の利活用目的を明確化(34条)
禁止事項:広告・マーケティング活動・保険契約の利益からの除外・公序良俗に反する活動等を禁止(35条)
個人が自らの健康維持や治療に役立てる
行政や規制当局が
行政施策の立案に役立てる
診断と治療の改善、患者の安全性の向上、
ケアの持続性・医療効率の向上
保健政策の改善、
研究とイノベーションの機会の拡大
医師が他院を含む患者の健康医療データに
アクセスし、効率的な診療が提供される
研究者や企業が
新たな診断・治療法・治療薬の開発する
出展:https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/872447/Factsheet%20-%20EHDS.pdf.pdfを基に一部改変のうえ作成
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