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【資料4】健康医療データの利活用について (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36184.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報の二次利用に関するワーキンググループ(第1回 11/13)《厚生労働省》
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第35条:電子医療データの二次利用の禁止
第46条に従って発行されたデータ許可証を通じて取得した電子的ヘル
スデータへのアクセスを求め、次の目的のために処理することは禁止さ
れるものとする。
自然人の電子的ヘルスデータに基づいて、その自然人に不利益となる決
定を下すこと(「決定」とは、法的効果を生むか、同様にその自然人に著
しい影響を与えるものを言う)
b. 自然人または自然人のグループに関して、保険契約の利益から除外す
ること、または保険料や負担金の変更を決定すること
c. 医療従事者、医療関連団体または自然人に対する広告またはマーケ
ティング活動
d. データ許可証に記載されていない第三者に対して、電子的ヘルスデータに
アクセスすること、またはその他の方法で利用可能にすること
e. 違法薬物、アルコール飲料、タバコ製品、公序良俗に反するような方法
で設計または変更された商品またはサービスなど、個人および社会全
体に害を及ぼす可能性のある商品またはサービスを開発すること
a.

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