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【資料4】健康医療データの利活用について (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36184.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報の二次利用に関するワーキンググループ(第1回 11/13)《厚生労働省》
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第34条:電子ヘルスデータを二次利用するための処理目的
1.ヘルスデータアクセス機関は、申請者が追求する意図された処理
目的が遵守される場合にのみ、第33条に言及される電子ヘルス
データへのアクセスを提供するものとする

健康に対する国境を越えた深刻な脅威からの保護、公衆衛生監視、ヘ
ルスケアおよび医薬品や医療機器の高い品質と安全性の確保など、公
衆衛生および労働衛生の分野における公共の利益を理由とする活動
b. 医療・介護分野の公的機関、連邦政府機関、規制当局を含む機関が、
その権限に定められた任務を遂行するのを支援すること
c. 医療・介護分野に関連する国家、多国籍、連合レベルの公的統計の作

d. 医療・介護分野での教育・指導活動
e. 医療・介護分野に関連する科学的研究
f. 公衆衛生もしくは社会保障に寄与する製品またはサービスの開発およ
びイノベーション活動、またはヘルスケア、医薬品もしくは医療機器の高
い品質と安全性の確保
g. 医療機器、AIシステム、デジタルヘルスアプリケーションなど、公衆衛生
や社会保障に貢献する、または医療、医薬品、医療機器の高い品質と
安全性を確保するためのアルゴリズムのトレーニング、テスト、評価
h. 他の自然人の健康データに基づいて自然人の健康状態を評価・維持又
は回復することからなる個人向けヘルスケアの提供
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