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【資料4】健康医療データの利活用について (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36184.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報の二次利用に関するワーキンググループ(第1回 11/13)《厚生労働省》
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European Health Data Space (EHDS)の概要

第33条:二次利用する電子データの最小限のカテゴリー
1. データ保有者は、本章の規定に従って、以下のカテゴリーの電子データを二次利用
できるようにしなければならない。
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

(後略)

EHR
社会的、環境的、行動学的な健康の決定要因を含む、健康に影響を与えるデータ
ヒトの健康に影響を与える病原体ゲノムデータ、
請求データおよび保険償還データを含む、医療関連の管理データ
ヒトの遺伝子、ゲノム、プロテオミクスデータ
医療機器、ウェルネスアプリケーション、またはその他のデジタルヘルスアプリケーションを含む、人が生
成した電子的ヘルスデータ
自然人の治療に関わった医療従事者に関する識別データ
人口全体のヘルスデータレジストリ (公衆衛生レジストリ)
特定の疾患に関する疾患登録の電子的ヘルスデータ
臨床試験から得られた電子的ヘルスデータ
医療機器からの電子的ヘルスデータ、医薬品や医療機器に関する登録からの電子的ヘルスデー

健康に関する研究コホート、アンケート、調査など
バイオバンクや専用データベースから得られる電子健康データ
保険状況、職業状況、教育、ライフスタイル、健康状態および健康に関連する行動データに関連
する電子データ
データ許可証に基づく処理を経て、データ保有者が受け取った修正、アノテーション、エンリッチメント
などの様々な改良が加えられた電子健康データ

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