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【資料4】健康医療データの利活用について (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36184.html |
出典情報 | 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報の二次利用に関するワーキンググループ(第1回 11/13)《厚生労働省》 |
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規制改革実施計画 2023/6/16閣議決定
ⅴ 公的な情報連携基盤の設計に当たっては、
①一次利用に供された医療等データに必要な仮名化等を行った上で、自動的かつ長期にわたって特定二次利用を可能な仕組みとすること、
②特定二次利用の頻度が高いと考えられる一定の医療等データについて、NDB(レセプト情報・特定健診等情報データベース)等の仕組みを参
考に し、公的に収集し、利用に供すること及び
③少なくとも公的資金が投入され、収集さ れ、構築された医療等データのデータベースについて、利用者の一定の費用負担の下に、特定二次
利用を行うこととする規律を整備することの必要性について検討する こと。
ⅵ 一次利用又は特定二次利用のために医療機関等がその医療等データを公的な情報連携基盤に提供した場合において、当該 医療等データ
の漏洩等が生じた場合、個別の医療機関が公的な情報連携基盤に対して監督等を行うことは困難であることを踏まえて、医療機関と公的な情
報連携基盤等の運用主体の責任関係及び役割を整理 し、必要な措置を講ずる必要があること。
ⅶ 医療等データの利活用に当たって、本人の権利利益を適切に保護する独立した監督機関が必要であること。
実施時期:令和5年度以降速や かに措置
所管府省:個人情報保護委員会、厚生労働省
本文:https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/program/230616/01_program.pdf
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ⅴ 公的な情報連携基盤の設計に当たっては、
①一次利用に供された医療等データに必要な仮名化等を行った上で、自動的かつ長期にわたって特定二次利用を可能な仕組みとすること、
②特定二次利用の頻度が高いと考えられる一定の医療等データについて、NDB(レセプト情報・特定健診等情報データベース)等の仕組みを参
考に し、公的に収集し、利用に供すること及び
③少なくとも公的資金が投入され、収集さ れ、構築された医療等データのデータベースについて、利用者の一定の費用負担の下に、特定二次
利用を行うこととする規律を整備することの必要性について検討する こと。
ⅵ 一次利用又は特定二次利用のために医療機関等がその医療等データを公的な情報連携基盤に提供した場合において、当該 医療等データ
の漏洩等が生じた場合、個別の医療機関が公的な情報連携基盤に対して監督等を行うことは困難であることを踏まえて、医療機関と公的な情
報連携基盤等の運用主体の責任関係及び役割を整理 し、必要な措置を講ずる必要があること。
ⅶ 医療等データの利活用に当たって、本人の権利利益を適切に保護する独立した監督機関が必要であること。
実施時期:令和5年度以降速や かに措置
所管府省:個人情報保護委員会、厚生労働省
本文:https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/program/230616/01_program.pdf
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