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【資料4】健康医療データの利活用について (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36184.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報の二次利用に関するワーキンググループ(第1回 11/13)《厚生労働省》
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European Health Data Space (EHDS)の概要

第14条、第15条、第17条

第14条:
医療機器やAIシステムに適用される法規制との関連性
1. 第5条で言及された優先カテゴリーの電子ヘルスデータを一次利用
することを製造者が意図したEHRシステムは、本章の規定に従うも
のとする。
(後略)
第15条:上市・実用化
1. EHRシステムは、本章に定める規定に適合する場合に限り、市場
に投入され、または使用を開始することができる。
(後略)
第17条:EHRシステムの製造者の義務
1. EHRシステムの製造業者は、以下を行うものとする。

(a) EHRシステムがANNEX IIに定める必須要件及び第23条に基づく共通

仕様に適合していることを確保すること。

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