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総ー3○個別事項(その6)について (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00225.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第566回 11/22)《厚生労働省》 |
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精神科入院に係る診療報酬と主な要件①(令和4年度)
医師の配置
医師 48:1
看護職員等の配置
看護 7:1
(特定機能病院のみ)
構造設備等
特記事項なし
その他の主な要件
算定の対
象となる
患者
・病棟の平均在院日数40日以内
・新規入院患者の5割以上が
GAF30以下
精神疾患
を有する
患者
診療報酬点数
(1,450点)
看護 10:1
(特定機能病院)
・病棟の平均在院日数40日以内
・新規入院患者の5割以上が
GAF30以下
1,287点
(1,373点)
看護 13:1
(特定機能病院)
・病棟の平均在院日数80日以内
・新規入院患者の4割以上が
GAF30以下又は身体合併症患
者
・身体疾患への治療体制を確保
958点
(1,022点)
・特記事項なし
830点
(933点)
精神病棟
入院基本料
看護 15:1
(特定機能病院)
○初期加算
465点 (~14日)
250点 (15~30日)
125点 (31~90日)
10点 (91~180日)
3点 (181日~1年)
○重度認知症加算
300点 (~1月)
○救急支援精神病棟初
期加算
100点 (~14日)
看護 18:1※
740点
看護 20:1※
685点
特別入院基本料
(看護 25:1)
561点
※【経過措置】
精神病棟入院基本料のうち18対1入院基本料及び20対1入院基本料は、当該診療料の算定要件を満たす保険医療機関のうち医療法施行規則(昭和23年厚生
省令第50号)第43条の2に規定する病院(注:大学病院等)以外の病院である保険医療機関においてのみ、当該診療料を算定する病棟として届出を行った病棟
に入院している患者について、当分の間、算定できるものとする。
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医師の配置
医師 48:1
看護職員等の配置
看護 7:1
(特定機能病院のみ)
構造設備等
特記事項なし
その他の主な要件
算定の対
象となる
患者
・病棟の平均在院日数40日以内
・新規入院患者の5割以上が
GAF30以下
精神疾患
を有する
患者
診療報酬点数
(1,450点)
看護 10:1
(特定機能病院)
・病棟の平均在院日数40日以内
・新規入院患者の5割以上が
GAF30以下
1,287点
(1,373点)
看護 13:1
(特定機能病院)
・病棟の平均在院日数80日以内
・新規入院患者の4割以上が
GAF30以下又は身体合併症患
者
・身体疾患への治療体制を確保
958点
(1,022点)
・特記事項なし
830点
(933点)
精神病棟
入院基本料
看護 15:1
(特定機能病院)
○初期加算
465点 (~14日)
250点 (15~30日)
125点 (31~90日)
10点 (91~180日)
3点 (181日~1年)
○重度認知症加算
300点 (~1月)
○救急支援精神病棟初
期加算
100点 (~14日)
看護 18:1※
740点
看護 20:1※
685点
特別入院基本料
(看護 25:1)
561点
※【経過措置】
精神病棟入院基本料のうち18対1入院基本料及び20対1入院基本料は、当該診療料の算定要件を満たす保険医療機関のうち医療法施行規則(昭和23年厚生
省令第50号)第43条の2に規定する病院(注:大学病院等)以外の病院である保険医療機関においてのみ、当該診療料を算定する病棟として届出を行った病棟
に入院している患者について、当分の間、算定できるものとする。
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