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総ー3○個別事項(その6)について (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00225.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第566回 11/22)《厚生労働省》
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精神障害にも対応した地域包括ケアシステムにおける医療機関の役割
■(続き)「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築に係る検討会」報告書(抄) (令和3年3月18日)

① ケースマネジメントを含む、いわゆる「かかりつけ精神科医」機能
○ 精神障害を有する方等の「本人の困りごと等」に寄り添った診療を提供し、伴走し、支援することはもと
より、精神科医療機関の多職種及び地域援助事業者、地域包括支援センター等や行政機関の職員等と連携し
ながらチームを総括し、ケースマネジメントを行うこと(例えば、包括的支援マネジメントの実施)が求め
られる。
また、精神障害を有する方等とともに当該者の障害等の特性に起因して生じうる緊急時の対応を確認し、
急性増悪時等の危機的な状況に対応し必要な医療を提供すること、急性増悪時等の危機的な状況に関する相
談を受けること、また、精神障害を有する方等のニーズや必要に応じて訪問診療や訪問看護に関する調整及
び提供を行うこと、精神科以外の診療科との連携を図り身体合併症等に対応することが挙げられる。
さらに、地域援助事業者や地域包括支援センター等との連携を図り精神障害を有する方等の社会生活面の
課題にも目を向け、地域社会における様々な支援へとつながるよう情報提供する等社会的な機能を発揮する
ことが挙げられる。
② 地域精神医療における役割
○ 統合失調症、気分障害、認知症や発達障害等に対する治療及び精神科以外の診療科との連携、多様な精神
疾患に対する患者本位の医療の実現に向け地域での連携拠点としての機能を果たすことや、精神科救急医療
や身体合併症対応、災害対応、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法
律(平成15年法律第110号)に係る医療の提供、自殺対策等政策に関連する医療への関与が挙げられる。
③ 精神科救急医療体制への参画
○ 精神科救急医療体制における受診前相談への対応、いわゆる「かかりつけ精神科医」機能として、入院外
医療の提供(夜間・休日診療、電話対応、往診、訪問看護等)や精神科救急医療体制整備における病院群輪
番型精神科救急医療施設や常時対応型精神科救急医療施設として必要な入院医療の提供が挙げられる。
④ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に資する拠点機能
○ 協議の場への参画、地域住民に対する普及啓発への参画及び協力、同システムの関係機関への情報発信及
び研修への関与や精神保健相談への協力等社会的な機能の発揮が挙げられる。

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