よむ、つかう、まなぶ。
総ー3○個別事項(その6)について (59 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00225.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第566回 11/22)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
令和4年度診療報酬改定
Ⅲ-4-4
地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価-⑤
精神疾患を有する者の地域定着に向けた多職種による支援の評価
➢ 精神疾患患者の地域定着を推進する観点から、精神科外来への通院及び重点的な支援を要する患者
に対して、多職種による包括的支援マネジメントに基づいた相談・支援等を実施した場合について、
新たな評価を行う。
(新) 療養生活継続支援加算
350点(月1回) ※ 1年を限度
[算定要件]
(1)通院・在宅精神療法の1を算定する患者で、重点的な支援を要する患者について、精神科を担当する医師の指示の下、専門の研修
を受けた看護師又は精神保健福祉士が、当該患者又はその家族等に対し、医療機関等における対面による20分以上の面接を含む
支援を行うとともに、当該月内に保健所、市町村、指定特定相談支援事業者、障害福祉サービス事業者その他の関係機関と連絡調
整を行った場合に、1年を限度として、月1回に限り算定できる。
(2)実施に当たっては、以下の要件をいずれも満たすこと。
ア 対象となる「重点的な支援を要する患者」は、平成 28~30年度厚生労働行政調査推進補助金障害者対策総合研究事業において
研究班が作成した、「包括的支援マネジメント 実践ガイド」における「包括的支援マネジメント 導入基準」を1つ以上満たす者で
あること。
イ 当該患者を担当する専門の研修を受けた看護師又は精神保健福祉士が、患者の状況を把握した上で、初回の支援から2週間以内
に、多職種と共同して「療養生活の支援に関する計画書」(支援計画書)を作成する。支援計画書の作成に当たっては、平成28~
30 年度厚生労働行政推進調査事業の研究班が作成した、「包括的支援マネジメント実践ガイド」を参考にすること。
ウ 当該患者を担当する専門の研修を受けた看護師又は精神保健福祉士は、患者等に対し、イにおいて作成した支援計画書の内容を
説明し、かつ、当該支援計画書の写しを交付した上で、療養生活継続のための支援を行う。また、市町村、指定特定相談支援事業
者、障害福祉サービス事業者その他の関係機関との連絡調整に当たっては、関係機関からの求めがあった場合又はその他必要な場
合に、患者又はその家族の同意を得て、支援計画に係る情報提供を行うこと。
[施設基準]
(1)当該保険医療機関内に、当該指導に専任の精神保健福祉士が1名以上勤務していること。
(2) 当該看護師又は精神保健福祉士が同時に担当する療養生活継続支援の対象患者の数は1人につき80人以下であること。また、
それぞれの看護師又は精神保健福祉士が担当する患者の一覧を作成していること。
(3) (略)
59
Ⅲ-4-4
地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価-⑤
精神疾患を有する者の地域定着に向けた多職種による支援の評価
➢ 精神疾患患者の地域定着を推進する観点から、精神科外来への通院及び重点的な支援を要する患者
に対して、多職種による包括的支援マネジメントに基づいた相談・支援等を実施した場合について、
新たな評価を行う。
(新) 療養生活継続支援加算
350点(月1回) ※ 1年を限度
[算定要件]
(1)通院・在宅精神療法の1を算定する患者で、重点的な支援を要する患者について、精神科を担当する医師の指示の下、専門の研修
を受けた看護師又は精神保健福祉士が、当該患者又はその家族等に対し、医療機関等における対面による20分以上の面接を含む
支援を行うとともに、当該月内に保健所、市町村、指定特定相談支援事業者、障害福祉サービス事業者その他の関係機関と連絡調
整を行った場合に、1年を限度として、月1回に限り算定できる。
(2)実施に当たっては、以下の要件をいずれも満たすこと。
ア 対象となる「重点的な支援を要する患者」は、平成 28~30年度厚生労働行政調査推進補助金障害者対策総合研究事業において
研究班が作成した、「包括的支援マネジメント 実践ガイド」における「包括的支援マネジメント 導入基準」を1つ以上満たす者で
あること。
イ 当該患者を担当する専門の研修を受けた看護師又は精神保健福祉士が、患者の状況を把握した上で、初回の支援から2週間以内
に、多職種と共同して「療養生活の支援に関する計画書」(支援計画書)を作成する。支援計画書の作成に当たっては、平成28~
30 年度厚生労働行政推進調査事業の研究班が作成した、「包括的支援マネジメント実践ガイド」を参考にすること。
ウ 当該患者を担当する専門の研修を受けた看護師又は精神保健福祉士は、患者等に対し、イにおいて作成した支援計画書の内容を
説明し、かつ、当該支援計画書の写しを交付した上で、療養生活継続のための支援を行う。また、市町村、指定特定相談支援事業
者、障害福祉サービス事業者その他の関係機関との連絡調整に当たっては、関係機関からの求めがあった場合又はその他必要な場
合に、患者又はその家族の同意を得て、支援計画に係る情報提供を行うこと。
[施設基準]
(1)当該保険医療機関内に、当該指導に専任の精神保健福祉士が1名以上勤務していること。
(2) 当該看護師又は精神保健福祉士が同時に担当する療養生活継続支援の対象患者の数は1人につき80人以下であること。また、
それぞれの看護師又は精神保健福祉士が担当する患者の一覧を作成していること。
(3) (略)
59