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総ー3○個別事項(その6)について (48 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00225.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第566回 11/22)《厚生労働省》 |
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参考
平成25年精神保健福祉法改正による医療保護入院者の退院促進措置
平成25年の精神保健福祉法改正により、精神科病院の管理者に以下の事項を義務付けている。
1.退院後生活環境相談員の選任
○ 医療保護入院者の退院に向けた相談支援や地域援助事業者等の紹介、円滑な地域生活への移行のための退院後の居住の
場の確保等の調整等の業務を行う『退院後生活環境相談員』を精神保健福祉士等から選任しなければならない。
2.地域援助事業者の紹介
○ 医療保護入院者が退院後に利用する障害福祉サービス及び介護サービスについて退院前から相談し、医療保護入院者が円滑
に地域生活に移行できるよう、特定相談支援事業等の事業や、事業の利用に向けた相談援助を行う『地域援助事業者』を紹介す
るよう努めなければならない。
3.医療保護入院者退院支援委員会の設置
○ 主治医、看護職員、退院後生活環境相談員、医療保護入院者及び家族等が出席し、医療保護入院者の入院継続の必要性の
有無とその理由、入院継続が必要な場合の委員会開催時点からの推定される入院期間及び当該期間における退院に向けた取
組等を審議する『医療保護入院者退院支援委員会』を設置しなければならない。
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平成25年精神保健福祉法改正による医療保護入院者の退院促進措置
平成25年の精神保健福祉法改正により、精神科病院の管理者に以下の事項を義務付けている。
1.退院後生活環境相談員の選任
○ 医療保護入院者の退院に向けた相談支援や地域援助事業者等の紹介、円滑な地域生活への移行のための退院後の居住の
場の確保等の調整等の業務を行う『退院後生活環境相談員』を精神保健福祉士等から選任しなければならない。
2.地域援助事業者の紹介
○ 医療保護入院者が退院後に利用する障害福祉サービス及び介護サービスについて退院前から相談し、医療保護入院者が円滑
に地域生活に移行できるよう、特定相談支援事業等の事業や、事業の利用に向けた相談援助を行う『地域援助事業者』を紹介す
るよう努めなければならない。
3.医療保護入院者退院支援委員会の設置
○ 主治医、看護職員、退院後生活環境相談員、医療保護入院者及び家族等が出席し、医療保護入院者の入院継続の必要性の
有無とその理由、入院継続が必要な場合の委員会開催時点からの推定される入院期間及び当該期間における退院に向けた取
組等を審議する『医療保護入院者退院支援委員会』を設置しなければならない。
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