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総ー3○個別事項(その6)について (75 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00225.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第566回 11/22)《厚生労働省》
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平成28年度診療報酬改定

質の高い精神医療の評価①
地域移行を重点的に進める精神病棟の評価
➢ 集中的な退院支援と精神病床数の適正化に取り組む精神病棟を評価
(新) 地域移行機能強化病棟入院料 1,527点
[施設基準]
(1) 看護職員、作業療法士、精神保健福祉士及び看護補助者が15:1以上で配置されていること。うち、
看護職員、作業療法士又は精神保健福祉士が6割以上であること。
(2) 当該病棟において、看護職員、作業療法士及び精神保健福祉士の最小必要数(当該必要数が看
護職員数を上回る場合には看護職員数)の2割以上が看護師であること。
(3) 専従の精神保健福祉士が2名以上(当該病棟の入院患者が40を超える場合は3名以上)配置されて
いること。
(4) 届出時に、当該保険医療機関全体の精神病床に、許可病床数の90%に相当する数以上の患者が
入院していること。(下回る場合は許可病床数の変更届を提出)
(5) 1年以上の長期入院患者が当該病棟から退院した数が、月平均で当該病棟の届出病床数の1.5%
に相当する数以上であること。
(6)当該保険医療機関全体で、1年当たり、当該病棟の届出病床数の5分の1に相当する数の精神病床
を減らしていること。
(7) 精神障害者の地域生活を支援する関係機関等との連携を有していること。
(8) 平成31年度までに新規の届出を行うこと。

➢ 5年以上の長期入院患者の退院に係る評価を充実
現行
精神科地域移行実施加算 10点

改定後
精神科地域移行実施加算 20点

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