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総ー3○個別事項(その6)について (67 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00225.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第566回 11/22)《厚生労働省》
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入退院支援の評価(イメージ)

医療保険

意見交換 資料-3参考-1
R 5 . 3 . 1 5 改

○ 病気になり入院しても、住み慣れた地域で継続して生活できるよう、また、入院前から関係者との連携を
推進するために、入院前や入院早期からの支援の強化や退院時の地域の関係者との連携を評価。
• 入退院支援加算
• 地域連携診療計画加算

• 入院時支援加算
外来・在宅

外来部門と病棟
との連携強化

• 退院時共同指導料

入院

外来・在宅

病棟

入院医療機関と在宅療養を担う
医療機関等との連携強化

在宅療養を担う関係機関等

外来部門

【入院前からの支援】
・(入院前に)利用しているサービ
スの利用状況の確認
・服薬中の薬剤の確認、各種スク
リーニング
・入院生活に関するオリエンテー
ション
・看護や栄養管理等に係る療養
支援の計画作成


≪入退院支援加算の対象となる患者≫

【退院時共同指導】

・悪性腫瘍、認知症又は誤嚥性肺炎等の急性呼
吸器感染症のいずれか
・緊急入院 / ・要介護認定が未申請
・虐待を受けている又はその疑いがある
・生活困窮者
・入院前に比べADLが低下し、退院後の生活様
式の再編が必要
・排泄に介助を要する
・同居者の有無に関わらず、必要な養育又は介護
を十分に提供できる状況にない
・退院後に医療処置が必要
・入退院を繰り返している
・長期的な低栄養状態が見込まれる
・家族に対する介助や介護等を日常的に行ってい
る児童等
・児童等の家族から、介助や家族等を日常的に受
けている

・患者の退院後の在宅療養を
担う医療機関と、入院中の医療機
関とが退院後の在宅での療養上
必要な説明・指導を共同して行う

共同指導が行えなかった時は
【情報提供】
・保険医療機関間及び医療機関か
ら保険薬局又は保健・福祉関係機
関への診療情報の提供

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