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総ー3○個別事項(その6)について (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00225.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第566回 11/22)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-3 地域との連携を含む多職種連携の取組の強化 -④

精神科外来における多職種による相談支援・指導への評価
➢ 精神病棟に入院中に精神科退院時共同指導料1を算定した患者に対して、精神科外来におい
て多職種による支援及び指導等を行った場合について、通院精神療法に加算を設ける。
(新)

療養生活環境整備指導加算

250点(月1回)

[算定要件]
(1) 通院精神療法を算定する患者のうち、精神科退院時共同指導料1を算定した患者に対して、精神科を担当する医師の指
示の下、保健師、看護師(以下、「看護師等」という。)又は精神保健福祉士が、療養生活環境を整備するための指導を
行った場合に、1年を限度として、月1回に限り250点を所定点数に加算する。
(2) 実施に当たっては、以下の要件をいずれも満たすこと。
ア 多職種が共同して、3月に1回の頻度でカンファレンスを実施する。なお、カンファレンスについては、当該患者の診療を
担当する精神科の医師、看護師等及び精神保健福祉士並びに必要に応じて薬剤師、作業療法士、公認心理師、在宅療
養担当機関の保険医の指示を受けた訪問看護ステーションの看護師等若しくは作業療法士又は市町村若しくは都道府
県の担当者等の多職種が参加すること。
イ アのカンファレンスにおいて、患者の状態を把握した上で、多職種が共同して支援計画を作成すること。なお、支援計画
の作成に当たっては、平成28~30年度厚生労働行政推進調査事業において研究班が作成した、「包括的支援マネジメン
ト実践ガイド」を参考にすること。

[施設基準]
(1) 当該保険医療機関内に、当該指導に専任の精神保健福祉士が1名以上勤務していること。
(2) 保健師、看護師又は精神保健福祉士が同時に担当する療養生活環境整備指導の対象患者の数は、
1人につき30人以下であること。

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