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総ー3○個別事項(その6)について (47 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00225.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第566回 11/22)《厚生労働省》 |
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令和4年の精神保健福祉法等の改正
○ 令和4年6月には、「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」報告書がと
りまとめられたことを踏まえ、同月には、障害者部会でも、「障害者総合支援法改正法施行後3年の見直し
に関する報告書」(以下、単に「報告書」という。)がとりまとめられた。
○ 報告書を踏まえ、令和4年第210回国会において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する
ための法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第104号)が成立し、令和4年12月16日に公布された。
これにより、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)についても一部改正された。
○ 改正精神保健福祉法において、精神病床の入院患者の約半数を占める医療保護入院者について、入院
期間を原則3ヶ月、最大6ヶ月以内と定め、これを超える入院については、退院支援委員会を開催すること
を管理者に義務づける等、入院を長期化させないための取組が法に規定され、令和6年度より施行される。
■
改正精神保健福祉法に規定された入院を長期化させないための取組
(令和6年4月1日施行分のうち主なもの)
退院促進措置の充実
医療保護入院の期間の法定化等
•
これまで、期間の定めがなかった医療保護入院について、
入院期間を原則3ヶ月、最大6ヶ月以内と定める。
•
以下の要件を満たした場合に限って、入院期間の更新を
可能とする。
➢ 精神保健指定医の診察の結果、任意入院にできず、
入院が必要と判断
➢ 家族等の同意を確認
➢ 退院支援委員会の開催
•
•
•
退院後生活環境相談員(※1)の選任対象を拡大
地域援助事業者(※2)の紹介を義務化、対象を拡大
退院支援委員会の開催機会を拡大
※1 ①精神保健福祉士、②保健師、看護師、准看護師、作業療
法士又は社会福祉士として、精神障害者に関する業務に従事した経
験を有する者等が資格を有する。改正法の施行に伴い、令和6年度
より②に公認心理師を追加。
※2 医療保護入院者が退院後に利用する障害福祉サービス及び介
護サービスについて退院前から相談し、医療保護入院者が地域生活
に移行できるよう、特定相談支援事業等の事業者や、事業の利用に
向けた相談援助を行う者(共同生活援助、訪問介護事業者 等)
精神病床における入院期間短縮とケースマネジメントの更なる促進
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○ 令和4年6月には、「地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会」報告書がと
りまとめられたことを踏まえ、同月には、障害者部会でも、「障害者総合支援法改正法施行後3年の見直し
に関する報告書」(以下、単に「報告書」という。)がとりまとめられた。
○ 報告書を踏まえ、令和4年第210回国会において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する
ための法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第104号)が成立し、令和4年12月16日に公布された。
これにより、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)についても一部改正された。
○ 改正精神保健福祉法において、精神病床の入院患者の約半数を占める医療保護入院者について、入院
期間を原則3ヶ月、最大6ヶ月以内と定め、これを超える入院については、退院支援委員会を開催すること
を管理者に義務づける等、入院を長期化させないための取組が法に規定され、令和6年度より施行される。
■
改正精神保健福祉法に規定された入院を長期化させないための取組
(令和6年4月1日施行分のうち主なもの)
退院促進措置の充実
医療保護入院の期間の法定化等
•
これまで、期間の定めがなかった医療保護入院について、
入院期間を原則3ヶ月、最大6ヶ月以内と定める。
•
以下の要件を満たした場合に限って、入院期間の更新を
可能とする。
➢ 精神保健指定医の診察の結果、任意入院にできず、
入院が必要と判断
➢ 家族等の同意を確認
➢ 退院支援委員会の開催
•
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•
退院後生活環境相談員(※1)の選任対象を拡大
地域援助事業者(※2)の紹介を義務化、対象を拡大
退院支援委員会の開催機会を拡大
※1 ①精神保健福祉士、②保健師、看護師、准看護師、作業療
法士又は社会福祉士として、精神障害者に関する業務に従事した経
験を有する者等が資格を有する。改正法の施行に伴い、令和6年度
より②に公認心理師を追加。
※2 医療保護入院者が退院後に利用する障害福祉サービス及び介
護サービスについて退院前から相談し、医療保護入院者が地域生活
に移行できるよう、特定相談支援事業等の事業者や、事業の利用に
向けた相談援助を行う者(共同生活援助、訪問介護事業者 等)
精神病床における入院期間短縮とケースマネジメントの更なる促進
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