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資料2-7-1 「緊急安全性情報等の提供に関する指針について」の一部改正について[4.6MB] (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36611.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会(令和5年度第2回 11/30)《厚生労働省》 |
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ュアル」、
「患者向医薬品ガイド」等、緊急安全性情報等による情報提供や使用上
の注意を補完し、適正使用の向上に資する医薬関係者向け又は国民(患者)向け
資材を提供する。なお、「PMDAからの医薬品適正使用のお願い」は、警告等
の重大な使用上の注意等の改訂を行った以降も、副作用等の報告や不適正な使用
による副作用が減少しない場合などに作成を検討する。必要に応じ製造販売業者
における情報提供等の実施を検討する。
(2)製造販売業者は、緊急安全性情報、安全性速報、注意事項等情報の改訂に合わせ
て、PMDAが提供している国民(患者)向け情報提供資料等の内容も変更する
必要がある場合は、PMDA安全部門と協議する。
(3)PMDAは、注意事項等情報の改訂内容を明らかにした文書として、電子版の医
薬品・医療機器等安全性情報及び医薬品安全対策情報(DSU)をPMDAのホ
ームページに定期的に掲載するとともにメディナビにて配信することとする。
5.
施行期日
本通知は、令和5年8月 10 日から適用する。
「患者向医薬品ガイド」等、緊急安全性情報等による情報提供や使用上
の注意を補完し、適正使用の向上に資する医薬関係者向け又は国民(患者)向け
資材を提供する。なお、「PMDAからの医薬品適正使用のお願い」は、警告等
の重大な使用上の注意等の改訂を行った以降も、副作用等の報告や不適正な使用
による副作用が減少しない場合などに作成を検討する。必要に応じ製造販売業者
における情報提供等の実施を検討する。
(2)製造販売業者は、緊急安全性情報、安全性速報、注意事項等情報の改訂に合わせ
て、PMDAが提供している国民(患者)向け情報提供資料等の内容も変更する
必要がある場合は、PMDA安全部門と協議する。
(3)PMDAは、注意事項等情報の改訂内容を明らかにした文書として、電子版の医
薬品・医療機器等安全性情報及び医薬品安全対策情報(DSU)をPMDAのホ
ームページに定期的に掲載するとともにメディナビにて配信することとする。
5.
施行期日
本通知は、令和5年8月 10 日から適用する。