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資料2-7-1 「緊急安全性情報等の提供に関する指針について」の一部改正について[4.6MB] (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36611.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会(令和5年度第2回 11/30)《厚生労働省》
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ホームページに掲載し、PMDAによるPMDAメ

ムページに掲載し、PMDAによるPMDAメディ

ディナビにて速やかに配信する。また、製造販売業

ナビにて速やかに配信する。また、製造販売業者に

者においても同様の情報を速やかに自社等のホーム

おいても同様の情報を速やかに自社等のホームペー

ページ(特定の利用者のみ対象としたものではない

ジ(特定の利用者のみ対象としたものではない場所

場所をいう。)に掲載する。なお、法第 68 条の2の

をいう。)に掲載する。なお、法第 52 条の2第1項、

3の規定により注意事項等情報の届出の対象となる

法第 63 条の3第1項又は法第 65 条の4第1項の規

医薬品等については、製造販売業者は改訂後の電子

定により添付文書等記載事項の届出の対象となる医

化された添付文書(以下「改訂電子添文」という。


薬品等については、製造販売業者は改訂後の添付文

をPMDAに届け出て、PMDAのホームページに

書(以下「改訂添付文書」という。
)を自社等のホー

公表する。(
「注意事項等情報の届出等に当たっての

ムページに掲載する場合はその前にPMDAに届け

留意事項について」
(令和3年2月 19 日付け薬生安

出る(
「添付文書等記載事項の届出等に当たっての留

発 0219 第2号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全

意事項について」平成 26 年9月1日付け薬食安発

対策課長通知)を参照のこと。以下、注意事項等情

0901 第1号厚生労働省医薬食品局安全対策課長通

報の届出については同通知を参照すること。



知を参照のこと。以下、添付文書等記載事項の届出
については同通知を参照すること。)


別紙の2.
(1)⑥

(1) 緊急安全性情報(イエローレター)

(1) 緊急安全性情報(イエローレター)

⑥ 製造販売業者は、⑦の情報提供計画に従い、医療機

⑥ 製造販売業者は、直接配布を原則とするが、⑦の配布

関、薬局等に対し、緊急安全性情報及び改訂後の注意

計画に従い、医療機関、薬局等に対し、緊急安全性情

事項等情報等について、迅速性又は網羅性を目的と

報及び改訂添付文書(添付文書情報)等について、迅

して、直接配布、ダイレクトメール、ファックス、電

速性及び網羅性を考慮し、直接配布、ダイレクトメー

子メール等を使用した情報提供を行うこと。更に、詳

ル、ファックス、電子メール等を活用し、効果的に組

細な情報提供等を目的として、直接面談、オンライン

み合わせる等により情報提供を実施する。また、当該

面談、電話等を実施する。これらの方法は、より効果

製品の納入が確認されている医療機関の適切な部署

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