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資料2-7-1 「緊急安全性情報等の提供に関する指針について」の一部改正について[4.6MB] (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36611.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会(令和5年度第2回 11/30)《厚生労働省》 |
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ホームページに掲載し、PMDAによるPMDAメ
ムページに掲載し、PMDAによるPMDAメディ
ディナビにて速やかに配信する。また、製造販売業
ナビにて速やかに配信する。また、製造販売業者に
者においても同様の情報を速やかに自社等のホーム
おいても同様の情報を速やかに自社等のホームペー
ページ(特定の利用者のみ対象としたものではない
ジ(特定の利用者のみ対象としたものではない場所
場所をいう。)に掲載する。なお、法第 68 条の2の
をいう。)に掲載する。なお、法第 52 条の2第1項、
3の規定により注意事項等情報の届出の対象となる
法第 63 条の3第1項又は法第 65 条の4第1項の規
医薬品等については、製造販売業者は改訂後の電子
定により添付文書等記載事項の届出の対象となる医
化された添付文書(以下「改訂電子添文」という。
)
薬品等については、製造販売業者は改訂後の添付文
をPMDAに届け出て、PMDAのホームページに
書(以下「改訂添付文書」という。
)を自社等のホー
公表する。(
「注意事項等情報の届出等に当たっての
ムページに掲載する場合はその前にPMDAに届け
留意事項について」
(令和3年2月 19 日付け薬生安
出る(
「添付文書等記載事項の届出等に当たっての留
発 0219 第2号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全
意事項について」平成 26 年9月1日付け薬食安発
対策課長通知)を参照のこと。以下、注意事項等情
0901 第1号厚生労働省医薬食品局安全対策課長通
報の届出については同通知を参照すること。
)
。
知を参照のこと。以下、添付文書等記載事項の届出
については同通知を参照すること。)
。
別紙の2.
(1)⑥
(1) 緊急安全性情報(イエローレター)
(1) 緊急安全性情報(イエローレター)
⑥ 製造販売業者は、⑦の情報提供計画に従い、医療機
⑥ 製造販売業者は、直接配布を原則とするが、⑦の配布
関、薬局等に対し、緊急安全性情報及び改訂後の注意
計画に従い、医療機関、薬局等に対し、緊急安全性情
事項等情報等について、迅速性又は網羅性を目的と
報及び改訂添付文書(添付文書情報)等について、迅
して、直接配布、ダイレクトメール、ファックス、電
速性及び網羅性を考慮し、直接配布、ダイレクトメー
子メール等を使用した情報提供を行うこと。更に、詳
ル、ファックス、電子メール等を活用し、効果的に組
細な情報提供等を目的として、直接面談、オンライン
み合わせる等により情報提供を実施する。また、当該
面談、電話等を実施する。これらの方法は、より効果
製品の納入が確認されている医療機関の適切な部署
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ムページに掲載し、PMDAによるPMDAメディ
ディナビにて速やかに配信する。また、製造販売業
ナビにて速やかに配信する。また、製造販売業者に
者においても同様の情報を速やかに自社等のホーム
おいても同様の情報を速やかに自社等のホームペー
ページ(特定の利用者のみ対象としたものではない
ジ(特定の利用者のみ対象としたものではない場所
場所をいう。)に掲載する。なお、法第 68 条の2の
をいう。)に掲載する。なお、法第 52 条の2第1項、
3の規定により注意事項等情報の届出の対象となる
法第 63 条の3第1項又は法第 65 条の4第1項の規
医薬品等については、製造販売業者は改訂後の電子
定により添付文書等記載事項の届出の対象となる医
化された添付文書(以下「改訂電子添文」という。
)
薬品等については、製造販売業者は改訂後の添付文
をPMDAに届け出て、PMDAのホームページに
書(以下「改訂添付文書」という。
)を自社等のホー
公表する。(
「注意事項等情報の届出等に当たっての
ムページに掲載する場合はその前にPMDAに届け
留意事項について」
(令和3年2月 19 日付け薬生安
出る(
「添付文書等記載事項の届出等に当たっての留
発 0219 第2号厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全
意事項について」平成 26 年9月1日付け薬食安発
対策課長通知)を参照のこと。以下、注意事項等情
0901 第1号厚生労働省医薬食品局安全対策課長通
報の届出については同通知を参照すること。
)
。
知を参照のこと。以下、添付文書等記載事項の届出
については同通知を参照すること。)
。
別紙の2.
(1)⑥
(1) 緊急安全性情報(イエローレター)
(1) 緊急安全性情報(イエローレター)
⑥ 製造販売業者は、⑦の情報提供計画に従い、医療機
⑥ 製造販売業者は、直接配布を原則とするが、⑦の配布
関、薬局等に対し、緊急安全性情報及び改訂後の注意
計画に従い、医療機関、薬局等に対し、緊急安全性情
事項等情報等について、迅速性又は網羅性を目的と
報及び改訂添付文書(添付文書情報)等について、迅
して、直接配布、ダイレクトメール、ファックス、電
速性及び網羅性を考慮し、直接配布、ダイレクトメー
子メール等を使用した情報提供を行うこと。更に、詳
ル、ファックス、電子メール等を活用し、効果的に組
細な情報提供等を目的として、直接面談、オンライン
み合わせる等により情報提供を実施する。また、当該
面談、電話等を実施する。これらの方法は、より効果
製品の納入が確認されている医療機関の適切な部署
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