よむ、つかう、まなぶ。
資料2-7-1 「緊急安全性情報等の提供に関する指針について」の一部改正について[4.6MB] (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36611.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会(令和5年度第2回 11/30)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
別紙の2.
(2)⑥
別紙の2.
(2)⑦
別紙の3.
情報提供計画について事前に協議し、別紙様式5又
配布計画について事前に協議し、別紙様式5又は別
は別紙様式6の提供計画書をPMDA安全部門に提
紙様式6の配布(等)計画書をPMDA安全部門に
出する。医療機関、薬局等への情報提供については、
提出する。医療機関、薬局等への訪問等による配布
情報提供計画に従い実施し、その結果を別紙様式7
については、配布計画に従い実施し、その結果を別
又は別紙様式8により、PMDA安全部門に提出す
紙様式7又は別紙様式8により、PMDA安全部門
る。
に提出する。
(2) 安全性速報(ブルーレター)
(2) 安全性速報(ブルーレター)
⑥ 製造販売業者は、必要に応じて、医学、薬学等の関係
⑥
製造販売業者は、必要に応じて、医学、薬学等の関係
団体に対して情報提供を行い、会員等への情報提供
団体に対して情報伝達を行い、会員等への情報提供
の協力及び関係団体のホームページ等への掲載等の
の協力及び関係団体のホームページ等への掲載等の
効果的な広報手段での周知を依頼する。また、必要に
効果的な広報手段での周知を依頼する。また、必要に
応じ、当該製品を使用する患者団体を把握している
応じ、当該製品を使用する患者団体を把握している
場合には、当該団体に対しても情報提供を行うこと
場合には、当該団体に対しても情報伝達を行うこと
も考慮する。
も考慮する。
(2) 安全性速報(ブルーレター)
(2) 安全性速報(ブルーレター)
⑦ 製造販売業者は、厚生労働省からの命令、指示、社内
⑦
製造販売業者は、厚生労働省からの命令、指示、社内
各部門での連絡等に関する文書、情報提供記録を、当
各部門での連絡等に関する文書、訪問記録及び配布
該製品の安全性情報に関する記録を利用しなくなっ
記録を、当該製品の安全性情報に関する記録を利用
た日から5年間保存する。
(ただし、生物由来製品:
しなくなった日から5年間保存する。
(ただし、生物
10 年、特定生物由来製品:30 年、特定保守管理医療
由来製品:10 年、特定生物由来製品:30 年、特定保
機器及び設置管理医療機器:15 年、再生医療等製品
守管理医療機器及び設置管理医療機器:15 年、再生
10 年、指定再生医療製品 30 年)
医療等製品 10 年、指定再生医療製品 30 年)
医薬品等の注意事項等情報変更のうち、使用上の注意等の改
6
医薬品等添付文書使用上の注意等の改訂に伴う情報対応
(2)⑥
別紙の2.
(2)⑦
別紙の3.
情報提供計画について事前に協議し、別紙様式5又
配布計画について事前に協議し、別紙様式5又は別
は別紙様式6の提供計画書をPMDA安全部門に提
紙様式6の配布(等)計画書をPMDA安全部門に
出する。医療機関、薬局等への情報提供については、
提出する。医療機関、薬局等への訪問等による配布
情報提供計画に従い実施し、その結果を別紙様式7
については、配布計画に従い実施し、その結果を別
又は別紙様式8により、PMDA安全部門に提出す
紙様式7又は別紙様式8により、PMDA安全部門
る。
に提出する。
(2) 安全性速報(ブルーレター)
(2) 安全性速報(ブルーレター)
⑥ 製造販売業者は、必要に応じて、医学、薬学等の関係
⑥
製造販売業者は、必要に応じて、医学、薬学等の関係
団体に対して情報提供を行い、会員等への情報提供
団体に対して情報伝達を行い、会員等への情報提供
の協力及び関係団体のホームページ等への掲載等の
の協力及び関係団体のホームページ等への掲載等の
効果的な広報手段での周知を依頼する。また、必要に
効果的な広報手段での周知を依頼する。また、必要に
応じ、当該製品を使用する患者団体を把握している
応じ、当該製品を使用する患者団体を把握している
場合には、当該団体に対しても情報提供を行うこと
場合には、当該団体に対しても情報伝達を行うこと
も考慮する。
も考慮する。
(2) 安全性速報(ブルーレター)
(2) 安全性速報(ブルーレター)
⑦ 製造販売業者は、厚生労働省からの命令、指示、社内
⑦
製造販売業者は、厚生労働省からの命令、指示、社内
各部門での連絡等に関する文書、情報提供記録を、当
各部門での連絡等に関する文書、訪問記録及び配布
該製品の安全性情報に関する記録を利用しなくなっ
記録を、当該製品の安全性情報に関する記録を利用
た日から5年間保存する。
(ただし、生物由来製品:
しなくなった日から5年間保存する。
(ただし、生物
10 年、特定生物由来製品:30 年、特定保守管理医療
由来製品:10 年、特定生物由来製品:30 年、特定保
機器及び設置管理医療機器:15 年、再生医療等製品
守管理医療機器及び設置管理医療機器:15 年、再生
10 年、指定再生医療製品 30 年)
医療等製品 10 年、指定再生医療製品 30 年)
医薬品等の注意事項等情報変更のうち、使用上の注意等の改
6
医薬品等添付文書使用上の注意等の改訂に伴う情報対応