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資料2-7-1 「緊急安全性情報等の提供に関する指針について」の一部改正について[4.6MB] (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36611.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会(令和5年度第2回 11/30)《厚生労働省》
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別紙の2.
(2)⑥

別紙の2.
(2)⑦

別紙の3.

情報提供計画について事前に協議し、別紙様式5又

配布計画について事前に協議し、別紙様式5又は別

は別紙様式6の提供計画書をPMDA安全部門に提

紙様式6の配布(等)計画書をPMDA安全部門に

出する。医療機関、薬局等への情報提供については、

提出する。医療機関、薬局等への訪問等による配布

情報提供計画に従い実施し、その結果を別紙様式7

については、配布計画に従い実施し、その結果を別

又は別紙様式8により、PMDA安全部門に提出す

紙様式7又は別紙様式8により、PMDA安全部門

る。

に提出する。

(2) 安全性速報(ブルーレター)

(2) 安全性速報(ブルーレター)

⑥ 製造販売業者は、必要に応じて、医学、薬学等の関係



製造販売業者は、必要に応じて、医学、薬学等の関係

団体に対して情報提供を行い、会員等への情報提供

団体に対して情報伝達を行い、会員等への情報提供

の協力及び関係団体のホームページ等への掲載等の

の協力及び関係団体のホームページ等への掲載等の

効果的な広報手段での周知を依頼する。また、必要に

効果的な広報手段での周知を依頼する。また、必要に

応じ、当該製品を使用する患者団体を把握している

応じ、当該製品を使用する患者団体を把握している

場合には、当該団体に対しても情報提供を行うこと

場合には、当該団体に対しても情報伝達を行うこと

も考慮する。

も考慮する。

(2) 安全性速報(ブルーレター)

(2) 安全性速報(ブルーレター)

⑦ 製造販売業者は、厚生労働省からの命令、指示、社内



製造販売業者は、厚生労働省からの命令、指示、社内

各部門での連絡等に関する文書、情報提供記録を、当

各部門での連絡等に関する文書、訪問記録及び配布

該製品の安全性情報に関する記録を利用しなくなっ

記録を、当該製品の安全性情報に関する記録を利用

た日から5年間保存する。
(ただし、生物由来製品:

しなくなった日から5年間保存する。
(ただし、生物

10 年、特定生物由来製品:30 年、特定保守管理医療

由来製品:10 年、特定生物由来製品:30 年、特定保

機器及び設置管理医療機器:15 年、再生医療等製品

守管理医療機器及び設置管理医療機器:15 年、再生

10 年、指定再生医療製品 30 年)

医療等製品 10 年、指定再生医療製品 30 年)

医薬品等の注意事項等情報変更のうち、使用上の注意等の改
6

医薬品等添付文書使用上の注意等の改訂に伴う情報対応