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資料2-7-1 「緊急安全性情報等の提供に関する指針について」の一部改正について[4.6MB] (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36611.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会(令和5年度第2回 11/30)《厚生労働省》
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別紙の2.
(1)⑨

別紙の2.
(2)①

別紙の2.
(2)③

手段での周知を依頼する。また、当該製品を使用す

段での周知を依頼する。また、当該製品を使用する患

る患者団体を把握している場合には、当該団体に対

者団体を把握している場合には、当該団体に対して

しても情報提供を行うことも考慮する。

も情報伝達を行うことも考慮する。

(1) 緊急安全性情報(イエローレター)

(1) 緊急安全性情報(イエローレター)

⑨ 製造販売業者は、厚生労働省からの命令、指示、社内



製造販売業者は、厚生労働省からの命令、指示、社内

各部門での連絡等に関する文書、情報提供記録を、当

各部門での連絡等に関する文書、訪問記録及び配布

該製品の安全性情報に関する記録を利用しなくなっ

記録を、当該製品の安全性情報に関する記録を利用

た日から5年間保存する。
(ただし、生物由来製品:

しなくなった日から5年間保存する。
(ただし、生物

10 年、特定生物由来製品:30 年、特定保守管理医療

由来製品:10 年、特定生物由来製品:30 年、特定保

機器及び設置管理医療機器:15 年、再生医療等製品

守管理医療機器及び設置管理医療機器:15 年、再生

10 年、指定再生医療製品 30 年)

医療等製品 10 年、指定再生医療製品 30 年)

(2) 安全性速報(ブルーレター)

(2) 安全性速報(ブルーレター)

① 医薬・生活衛生局医薬安全対策課は、安全性速報の

① 医薬・生活衛生局医薬安全対策課は、安全性速報の

作成及び情報提供について、製造販売業者に対し、

作成及び配布について、製造販売業者に対し、命令、

命令、指示を行う場合は、その理由等を記した書面

指示を行う場合は、その理由等を記した書面により

又は電磁的方法により通知する。

通知する。

(2) 安全性速報(ブルーレター)

(3) 安全性速報(ブルーレター)

③ PMDAは、①の通知及び安全性速報を、安全性速

③ PMDAは、①の通知及び安全性速報を、安全性速

報の情報提供開始後、速やかにPMDAのホームペ

報の配布開始後、速やかにPMDAのホームページ

ージに掲載し、PMDAメディナビにて速やかに配

に掲載し、PMDAメディナビにて速やかに配信す

信する。また、製造販売業者においても同様の情報

る。また、製造販売業者においても同様の情報を速

を速やかに自社等のホームページ(特定の利用者の

やかに自社等のホームページ(特定の利用者のみ対

み対象としたものではない場所をいう。)に掲載す

象としたものではない場所をいう。
)に掲載する。な

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