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【資料4】その他(外国人介護人材、地域の特性に応じたサービスの確保、介護現場における安全性の確保、地域区分) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36608.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第233回 11/30)《厚生労働省》
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論点 外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し
対応案


就労開始から6月未満の外国人介護職員については、配置基準への算入が認められていないが、介護サービスに対する満足度は就労開
始から6月経過後の職員と比べて大きな差が見られなかったことや、日本人介護職員と同様に勤務している場合であっても一律に異な
る取扱いとすることに合理的な理由を見いだしがたいとの指摘があることから、配置基準にかかる取扱いについて見直しを行うことと
してはどうか。

■ その際、外国人介護職員個人の日本語能力やケアの習熟度に個人差があることを踏まえ、適切な指導体制と介護現場の安全性の確保を
前提に、事業所を経営する法人の選択により就労開始直後から人員配置基準に算入できることとしてはどうか。
具体的には、外国人介護職員の日本語能力や指導の実施状況、施設長や介護主任、指導職員、介護職員等の意見等を勘案し、当該外国
人介護職員の人員配置基準への算入について法人として意思決定を行った場合(理事会や経営会議等において決定することを想定)に
は、就労開始直後から人員配置基準に算入できることとしてはどうか。
算入に当たっては、以下の要件を満たすことを求めることとしてはどうか。

・ 適切な指導及び支援を行う観点から、一定の経験のある職員とチームでケアを行う体制とすること



安全対策担当者の配置、指針の整備や研修の実施など、組織的に安全対策を実施する体制を整備していること

要件を満たし、外国人介護職員を配置基準に算入することとした事業者は、都道府県等に報告することとし、国は都道府県等に対し、
就労開始から6月未満の外国人介護職員について、他の従業者と同様に、介護保険法に基づく介護サービスの実施状況等に対する運営
指導を行う必要がある旨を周知することとしてはどうか。

また、法令上求められている処遇の要件(外国人介護職員の報酬を日本人の報酬と同等額以上とすること)、研修・実習の要件(計画
に基づき適切な研修・実習体制を確保すること)について、今回の見直しにあわせて事業者に周知徹底することとしてはどうか。


技能実習制度が改正された場合には、それを踏まえ、必要に応じて見直しを行うこととしてはどうか。

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