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【資料4】その他(外国人介護人材、地域の特性に応じたサービスの確保、介護現場における安全性の確保、地域区分) (79 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36608.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第233回 11/30)《厚生労働省》
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これまでの分科会における主なご意見(地域区分)
※ 第217回以降の介護給付費分科会で頂いたご意見について事務局において整理したもの

<地域区分>

(区分の設定について)
○ 現状を反映した区分設定については、一定のルールの下に検討することが必要だが、パズル的な組合せで
なく、実情を考慮するとともに公平性をもって進めることが重要。現状の人件費割合については、事務職員、
清掃員、運転員、給食調理員、医師などの給料を除外した不十分なものである。検討に当たっては、長年の
報酬改定の積み重ねにより、サービス体系及び報酬体系が複雑となり、厳密な意味での報酬基準上の算定が
ないとしても、モデル的な基準上の施設の人件費率、経費比率を示した上で検討することが重要。地域区分
については、慎重な協議の下に決定し、地域においては様々な事情があり、地域区分が下がる場合には、運
営に大きな影響があることを理解してもらいたい。
○ 地域区分については、行政的に一体性を有する、市町村域を越えた、より広域的な範囲での設定を検討す
べき。人材確保の観点から、中山間地域や離島等の地域区分については、十分な配慮が必要。地域区分の設
定が、町村部あるいは中山間地域等における人材確保にどのような影響を及ぼしているかについての検証が
必要。
○ 地域区分の級地の変更は、介護報酬の増減により介護事業所の経営に影響を与えるだけではなく、各保険
者が定める保険料や利用者負担、自治体の財政負担などにも大きな影響を与える。また、隣接する自治体間
で級地が異なる場合には、介護人材の確保の面でも影響が大きく、自治体間のバランスに十分配慮すること
が必要。令和6年度改定における地域区分の級地の設定に当たっては、まずは、現行において経過措置を適
用している自治体や、公平性を欠く状況にあると考えられる自治体等、対象地域の意向をしっかりと確認す
るとともに、新たなルールの追加や経過措置の延長に当たっては、地域の意向を踏まえた慎重な検討が必要。
○ 地域医療介護総合確保基金の活用も含めて、生活圏・通勤圏が同じ自治体間で、地域区分が今以上に弾力
的に設定され、人材確保ができるよう、検討いただきたい。
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