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【資料4】その他(外国人介護人材、地域の特性に応じたサービスの確保、介護現場における安全性の確保、地域区分) (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36608.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第233回 11/30)《厚生労働省》 |
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配置基準への算入について①(受入施設・事業所アンケート)
社保審-介護給付費分科会
社会保障審議会
介護給付費分科会(第223回)
第223回(R5.9.8)
令和5年9月8日
資
料
4
資料4
○ 配置基準への算入について、「一定の要件を付した上で就労直後からの算入を認めるべき」、「要
件なく一律に算入を認めるべき」、「就労直後からの算入はすべきではないが、6か月より短い期間
で算入できるようにすべき」と考える割合の合計は、EPA介護福祉士候補者で76.2%、技能実習生で
79.7%であった(※1)。一方で、「就労から6か月間は算入すべきではない」と考える割合は、EPA介
護福祉士候補者で11.5%、技能実習生で11.9%であった(※2)。
※1 同様の質問を法人経営者向けアンケートで行ったところ、それぞれ89.7%、83.0%であった(EPA:n=146、技能実習:n=1,031)。
※2 同様の質問を法人経営者向けアンケートで行ったところ、それぞれ5.5%、8.1%であった(EPA:n=146、技能実習:n=1,031) 。
【配置基準への算入(EPA介護福祉士候補者)】 n=235
76.2%
33.6%
0%
26.0%
20%
40%
16.6%
60%
3.8%
8.5%
80%
【配置基準への算入(技能実習生)】 n=1,244
34.5%
11.5%
100%
79.7%
22.0%
23.2%
11.9%
6.8%
1.6%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
特段問題はない、妥当である(分科会案のような一定の要件を付した上で、就労直後からの算入を認めるべき)
要件を付すことなく、一律に算入を認めるべき
就労直後からの算入はすべきではないが、6か月より短い期間で算入できるようにすべき
就労から6か月間は算入すべきではない
その他
無回答
(注)本調査における「分科会案」とは、令和4年8月26日に社会保障審議会介護給付費分科会資料5 p.11において事務局が提示した見直しの方向性案をいう。
【出典】「外国人介護人材の介護現場における就労実態等に関する調査研究事業」(令和4年度生活困窮者就労準備支援事業費等補助金社会福祉推進事業) 32
社保審-介護給付費分科会
社会保障審議会
介護給付費分科会(第223回)
第223回(R5.9.8)
令和5年9月8日
資
料
4
資料4
○ 配置基準への算入について、「一定の要件を付した上で就労直後からの算入を認めるべき」、「要
件なく一律に算入を認めるべき」、「就労直後からの算入はすべきではないが、6か月より短い期間
で算入できるようにすべき」と考える割合の合計は、EPA介護福祉士候補者で76.2%、技能実習生で
79.7%であった(※1)。一方で、「就労から6か月間は算入すべきではない」と考える割合は、EPA介
護福祉士候補者で11.5%、技能実習生で11.9%であった(※2)。
※1 同様の質問を法人経営者向けアンケートで行ったところ、それぞれ89.7%、83.0%であった(EPA:n=146、技能実習:n=1,031)。
※2 同様の質問を法人経営者向けアンケートで行ったところ、それぞれ5.5%、8.1%であった(EPA:n=146、技能実習:n=1,031) 。
【配置基準への算入(EPA介護福祉士候補者)】 n=235
76.2%
33.6%
0%
26.0%
20%
40%
16.6%
60%
3.8%
8.5%
80%
【配置基準への算入(技能実習生)】 n=1,244
34.5%
11.5%
100%
79.7%
22.0%
23.2%
11.9%
6.8%
1.6%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
特段問題はない、妥当である(分科会案のような一定の要件を付した上で、就労直後からの算入を認めるべき)
要件を付すことなく、一律に算入を認めるべき
就労直後からの算入はすべきではないが、6か月より短い期間で算入できるようにすべき
就労から6か月間は算入すべきではない
その他
無回答
(注)本調査における「分科会案」とは、令和4年8月26日に社会保障審議会介護給付費分科会資料5 p.11において事務局が提示した見直しの方向性案をいう。
【出典】「外国人介護人材の介護現場における就労実態等に関する調査研究事業」(令和4年度生活困窮者就労準備支援事業費等補助金社会福祉推進事業) 32