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【資料4】その他(外国人介護人材、地域の特性に応じたサービスの確保、介護現場における安全性の確保、地域区分) (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36608.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第233回 11/30)《厚生労働省》
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論点① 中山間地域等に対する加算のあり方
論点①
■ 特別地域加算及び中山間地域の小規模事業所加算については、離島等一定の地域にある事業所が、その
地理的特性から移動に多くの時間を要することから、一定人数以上のサービス利用者を確保し、規模の拡
大や経営の効率化を図ることが困難であるとして、加算の対象を訪問系・多機能系サービスとしている。
■ 中山間地域に居住する者へのサービス提供加算については、通常の事業実施地域を超えてサービスを提
供する場合には、移動費用が相当程度必要となることを踏まえ、加算の対象を訪問系・多機能系・通所系
サービスとしている。
■ 令和3年度に実施した都市部、離島・中山間地域におけるサービスの在り方に係る調査研究事業の結果
によると、実際のサービス提供状況(定員数・稼働率)や経営状況(赤字・黒字の事業所割合)は、事業
所の所在する地域やサービス類型に応じて様々である。
■ 離島・中山間地域・豪雪地帯等、どの地域においても必要なサービスを確保していく観点から、中山間
地域等に対する加算の対象サービス・対象地域等についてどのように考えるか。

対応案
■ 中山間地域等に対する加算の対象サービス・対象地域等については、離島・中山間地域・豪雪地帯等に
ついては、サービス類型ごとに、利用者数・移動距離・移動手段・移動時間といったサービス提供状況や、
令和6年度から施行する経営情報DB等を活用して詳細な収支状況の実態を把握した上で、介護報酬上の評
価のあり方を含め必要な方策を引き続き検討することとしてはどうか。
■ また、過疎地域その他の地域で、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく
困難であると認められる地域であって、特別地域加算の対象として告示で定めるもののうち、前回改正
(令和3年6月)以降、新たに加除する必要が生じた地域について、地方公共団体から加除の必要性等を
聴取することとしてはどうか。
■ なお、中山間地域等に対する加算について、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第42条の
「みなし過疎地域」等が対象地域に含まれるか、法令上必ずしも明らかでないため、過疎特措法上のみな
し過疎地域等が対象地域であることを告示上明確化してはどうか。
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