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【資料4】その他(外国人介護人材、地域の特性に応じたサービスの確保、介護現場における安全性の確保、地域区分) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36608.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第233回 11/30)《厚生労働省》
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これまでの分科会における主なご意見(外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いについて)
※ 第217回以降の介護給付費分科会で頂いた
ご意見について事務局において整理したもの

〇 どの在留資格でも雇用を前提としている以上、1人の職員として配置基準に算入してほしい。
〇 利用者調査の満足度は、技能実習生と特定技能はほぼ同程度であり、技能実習生も貴重な担い手であることから、
6か月未満の技能実習生であっても、特定技能と同様、就労後すぐに人員配置基準への算入を可能とすることについ
て検討してほしい。
〇 教育を受けてスキルアップした外国人について、日本人と同じように人員配置基準を取り扱うことは重要。
〇 外国人介護人材の場合、介護以外の業種とは異なり、一定期間の講習や日本語要件も課されていることから、在留
資格の違いによって、人員配置基準の差を設けることは適当ではなく、人材を日本に派遣する相手国からの視点から
も整合性を図ることが望ましいのではないか。
〇 配置基準に入れるか入れないかは、事業所の選択によるという方法もあるとのではないか。

〇 他の職員の負担が増えたり、ケアの質が低下し、専門性の向上を妨げることが懸念され、EPA・技能実習制度の
それぞれの制度趣旨を踏まえれば、安易に人員配置基準の算入要件を緩和すべきではない。
〇 介護サービスの質の確保に十分配慮することが重要であり、配慮についていえば、日本語レベルの違いや適切な指
導体制の確保等の確認や確認基準などの整理が必要。
〇 利用者と外国人介護人材双方の立場からの安全・安心の担保は欠かせないと考えているため、ヒヤリハットのデー
タ(令和3年度調査)、令和3年度調査結果と令和4年度調査結果の詳細な分析、(技能実習生)の指導者の評価等
十分なデータに基づき、慎重に検討を進めていくべきではないか。



第229回介護給付費分科会において、公益社団法人全国老人福祉施設協議会から以下の要望の提出があった。
・外国人介護人材の更なる受入促進
外国人介護人材の更なる受入促進に向けては、技能実習「介護」等を人員配置基準に算入することができる時期について第212回
社会保障審議会介護給付費分科会で見直しの方向性として示された「受入先の施設を運営する法人の理事会での審議・承認など、
一定の要件を付すことにより、安全性や介護サービスの質の確保等に十分に配慮した上で、就労開始直後から人員配置基準に算入
すること」を実施していただきたい。
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