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【資料4】その他(外国人介護人材、地域の特性に応じたサービスの確保、介護現場における安全性の確保、地域区分) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36608.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第233回 11/30)《厚生労働省》 |
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研修体制・人員配置基準に関する規定(経済連携協定)
〇経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるインドネシア人看護師等の受入れの実施に関する指針
(平成20年厚生労働省告示第312号)抄
二 介護福祉士の資格取得を目的とした就労等
3 インドネシア人介護福祉士候補者が就労する受入れ施設の要件
インドネシア人介護福祉士候補者が就労する受入れ施設は、別表第一に掲げる介護施設(定員が三十名以上(指定介護療養型医療施設の場合にあっては、介
護保険の指定を受けた病床数が三十床以上)のものに限る。以下この3において同じ。)、別表第二に掲げる介護施設(当該介護施設の本体施設の定員が三
十名以上のものに限る。以下この3において同じ。)又は別表第三に掲げる介護施設(別表第一に掲げる介護施設又は別表第二に掲げる介護施設と同一の敷
地内において一体的に運営されているものに限る。)であって、次の(1)から(6)までに掲げる要件を満たしているものでなければならない。
(1) 介護福祉士養成施設(社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第二項第一号に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校並びに都道府県知事の
指定した養成施設をいう。)における実習施設と同等の体制が整備されていること。
(2) 介護職員の員数(受入れ施設において就労を開始した日から六月を経過していないインドネシア人介護福祉士候補者、フィリピン人介護福祉士候補者
(フィリピン人看護師等受入れ指針第一の四の3に規定するフィリピン人介護福祉士候補者をいう。)及びベトナム人介護福祉士候補者(ベトナム人看護
師等受入れ指針第一の四の3に規定するベトナム人介護福祉士候補者をいう。)(日本語能力試験(独立行政法人国際交流基金及び公益財団法人日本国際
教育支援協会(昭和三十二年三月一日に財団法人日本国際教育協会として設立された法人をいう。)が実施する日本語能力試験をいう。)においてN1又
はN2(平成二十二年三月三十一日までに実施された審査にあっては、一級又は二級)に合格した者を除く。)を除く。)が、法令に基づく職員等の配置
の基準を満たすこと。
(3) 常勤の介護職員の四割以上が、介護福祉士の資格を有する職員であること。
(4) 過去三年間に、インドネシア人看護師等、フィリピン人看護師等若しくはベトナム人看護師等又は特例インドネシア人看護師候補者等、特例フィリピン人
看護師候補者等若しくは特例ベトナム人看護師候補者等の受入れにおいて、虚偽の求人申請、二重契約その他の不正の行為をしたことがない機関により設
立されたものであること。
(5) 過去三年間に、受入れ機関等報告を拒否し、又は不当に遅延させたことがない機関により設立されたものであること。
(6) 過去三年間に、受入れ調整機関による巡回訪問の際の求められた必要な協力を拒んだことがない機関により設立されたものであること。
4 介護施設における研修の要件
1の(1)のロの介護施設における研修は、次の(1)から(4)までに掲げる要件を満たしていなければならない。
(1) 研修内容は、介護福祉士試験の受験に配慮した適切なものとし、これを実施するための介護研修計画が作成されていること。
(2) 研修を統括する研修責任者並びに専門的な知識及び技術に関する学習の支援、日本語学習の支援、生活支援等を行う研修支援者が配置され、介護研修計画
を実施するために必要な体制が整備されていること。
(3) 研修責任者は、原則として、五年以上介護業務に従事した経験があって介護福祉士の資格を有する者とすること。
(4) 日本語の継続的な学習、職場への適応促進及び日本の生活習慣習得の機会を設けること。
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〇経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるインドネシア人看護師等の受入れの実施に関する指針
(平成20年厚生労働省告示第312号)抄
二 介護福祉士の資格取得を目的とした就労等
3 インドネシア人介護福祉士候補者が就労する受入れ施設の要件
インドネシア人介護福祉士候補者が就労する受入れ施設は、別表第一に掲げる介護施設(定員が三十名以上(指定介護療養型医療施設の場合にあっては、介
護保険の指定を受けた病床数が三十床以上)のものに限る。以下この3において同じ。)、別表第二に掲げる介護施設(当該介護施設の本体施設の定員が三
十名以上のものに限る。以下この3において同じ。)又は別表第三に掲げる介護施設(別表第一に掲げる介護施設又は別表第二に掲げる介護施設と同一の敷
地内において一体的に運営されているものに限る。)であって、次の(1)から(6)までに掲げる要件を満たしているものでなければならない。
(1) 介護福祉士養成施設(社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第二項第一号に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校並びに都道府県知事の
指定した養成施設をいう。)における実習施設と同等の体制が整備されていること。
(2) 介護職員の員数(受入れ施設において就労を開始した日から六月を経過していないインドネシア人介護福祉士候補者、フィリピン人介護福祉士候補者
(フィリピン人看護師等受入れ指針第一の四の3に規定するフィリピン人介護福祉士候補者をいう。)及びベトナム人介護福祉士候補者(ベトナム人看護
師等受入れ指針第一の四の3に規定するベトナム人介護福祉士候補者をいう。)(日本語能力試験(独立行政法人国際交流基金及び公益財団法人日本国際
教育支援協会(昭和三十二年三月一日に財団法人日本国際教育協会として設立された法人をいう。)が実施する日本語能力試験をいう。)においてN1又
はN2(平成二十二年三月三十一日までに実施された審査にあっては、一級又は二級)に合格した者を除く。)を除く。)が、法令に基づく職員等の配置
の基準を満たすこと。
(3) 常勤の介護職員の四割以上が、介護福祉士の資格を有する職員であること。
(4) 過去三年間に、インドネシア人看護師等、フィリピン人看護師等若しくはベトナム人看護師等又は特例インドネシア人看護師候補者等、特例フィリピン人
看護師候補者等若しくは特例ベトナム人看護師候補者等の受入れにおいて、虚偽の求人申請、二重契約その他の不正の行為をしたことがない機関により設
立されたものであること。
(5) 過去三年間に、受入れ機関等報告を拒否し、又は不当に遅延させたことがない機関により設立されたものであること。
(6) 過去三年間に、受入れ調整機関による巡回訪問の際の求められた必要な協力を拒んだことがない機関により設立されたものであること。
4 介護施設における研修の要件
1の(1)のロの介護施設における研修は、次の(1)から(4)までに掲げる要件を満たしていなければならない。
(1) 研修内容は、介護福祉士試験の受験に配慮した適切なものとし、これを実施するための介護研修計画が作成されていること。
(2) 研修を統括する研修責任者並びに専門的な知識及び技術に関する学習の支援、日本語学習の支援、生活支援等を行う研修支援者が配置され、介護研修計画
を実施するために必要な体制が整備されていること。
(3) 研修責任者は、原則として、五年以上介護業務に従事した経験があって介護福祉士の資格を有する者とすること。
(4) 日本語の継続的な学習、職場への適応促進及び日本の生活習慣習得の機会を設けること。
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