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【資料4】その他(外国人介護人材、地域の特性に応じたサービスの確保、介護現場における安全性の確保、地域区分) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36608.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第233回 11/30)《厚生労働省》
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研修体制・人員配置基準に関する規定(経済連携協定(続き))
(前ページから続き)
3 「介護福祉士の資格を有する職員」について
指針第二の二の3(3)については、インドネシア人介護福祉士候補者を受け入れた後に、職員の退職等により、一時的に当該受入れ施設の介護福祉
士の割合が常勤の介護職員の4割未満になる可能性もある。こうした施設での受入れ施設の要件の適用については、一時的に4割を下回ることがあっ
ても、新たな職員を募集しているといった配慮すべき事情があれば、要件を満たしているものとみなす等弾力的に対応できるものとする。
4 「介護研修計画」について
(1) 介護研修計画の策定について
指針第二の二の4(1)中の「介護研修計画」については、研修が効率的に行えるよう、介護施設の実情等に応じて、自己学習環境の整備、研修時間
の確保、通信教育の利用、介護福祉士養成施設や福祉系大学での就学、地域の研修機会の活用等に配慮し策定するとともに、介護福祉士国家試験の
受験に配慮した適切な研修内容とすること。
(2) 介護研修プログラムの策定について
受入れ施設においては、介護研修計画に基づき、より実践的な研修を実施するため、一定期間における研修・学習内容及び到達目標等を具体的に
定めた「介護研修プログラム」を策定することが望ましい。
5 「研修責任者」「研修支援者」について
指針第二の二の4(2)中の「研修責任者」は介護研修計画の立案、研修の統括、さらには外部機関との連絡・調整等に当たる者を、また「研修支援
者」はインドネシア人介護福祉士候補者に対する専門的な知識及び技術に関する学習の支援、日本語学習の支援、生活支援等に当たる者をいう。
「研修支援者」は上記の支援の分野ごとに複数名配置し、又は支援の分野を兼ねて配置する。また、「研修責任者」が「研修支援者」を兼ねることも
できる。
6 「五年以上介護業務に従事した経験があって介護福祉士の資格を有する者」について
指針第二の二の4(3)中の「5年以上介護業務に従事した経験があって介護福祉士の資格を有する者」には、社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則
第5条第14号ロに掲げる実習指導者の要件を満たす者及び社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令附則第14条に掲げる者を含
む。
7 「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬」について
指針第二の二の5に関し、インドネシア人介護福祉士候補者が「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受ける」かどうかは、
インドネシア人介護福祉士候補者を受け入れる介護施設において、当該インドネシア人介護福祉士候補者と同様の職務に従事する日本人介護職員と
比較する。
※ フィリピン、ベトナムのEPA介護福祉士候補者についても別途、同趣旨の通知が存在。

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