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【資料4】その他(外国人介護人材、地域の特性に応じたサービスの確保、介護現場における安全性の確保、地域区分) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36608.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第233回 11/30)《厚生労働省》
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実習体制・人員配置基準に関する規定(技能実習(続き) )
○介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所
管大臣が定める基準等(平成29年厚生労働省告示第320号)抄
(技能実習を行わせる体制の基準)
第二条 介護職種に係る規則第十二条第一項第十四号に規定する告示で定める基準は、次のとおりとする。
一 技能実習指導員(規則第七条第五号に規定する技能実習指導員をいう。次号において同じ。)のうち一名以上が、介護福祉士の資格を有する者その
他これと同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者であること。
二 技能実習生五名につき一名以上の技能実習指導員を選任していること。
三 技能実習を行わせる事業所が次のいずれにも該当するものであること。
イ 介護等の業務(利用者の居宅においてサービスを提供する業務を除く。)を行うものであること。
ロ 開設後三年以上経過しているものであること。
四 技能実習生を、利用者の居宅においてサービスを提供する業務に従事させないこと。
五 技能実習生に夜勤業務その他少人数の状況の下での業務又は緊急時の対応が求められる業務を行わせる場合にあっては、利用者の安全の確保等のた
めに必要な措置を講ずることとしていること。
(技能実習生の数)
第三条 介護職種に係る規則第十六条第三項に規定する告示で定める数は、次の各号に掲げる技能実習の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただ
し、技能実習を行わせる事業所(以下この条において単に「事業所」という。)の技能実習生の総数が、当該事業所の介護等を主たる業務として行う常
勤の職員(以下この条において「常勤介護職員」という。)の総数を超えないものとする。
一 企業単独型技能実習(次号に規定するものを除く。) 第一号技能実習生について事業所の常勤介護職員の総数に二十分の一を乗じて得た数、第二号技
能実習生について事業所の常勤介護職員の総数に十分の一を乗じて得た数
二 企業単独型技能実習(規則第十六条第一項第二号に規定する企業単独型技能実習に限る。)又は団体監理型技能実習 第一号技能実習生について次の表
の上欄に掲げる事業所の常勤介護職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数、第二号技能実習生について同表の下欄に定める数に二を乗じて得た


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