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【資料4】その他(外国人介護人材、地域の特性に応じたサービスの確保、介護現場における安全性の確保、地域区分) (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36608.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第233回 11/30)《厚生労働省》
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中山間加算の創設趣旨
1.特別地域加算
(介護報酬の主な論点と基本的考え方

-中間とりまとめ-(平成10年10月26日医療保険福祉審議会介護給付費部会)抜粋)

また、特に離島等であって、特に移動に時間を要し、事業運営が非効率にならざるをえない地域における在宅訪問系
サービスについては、現在の訪問看護の特別地域加算のような加算を検討する必要がある。こうした地域の範囲につい
ては、今後、現在の訪問看護ステーションの特別地域訪問看護加算の範囲や費用の実態等を踏まえて、検討するべきで
ある。
2.中山間地域等における小規模事業所加算
(平成21年度介護報酬改定に関する審議報告(平成 20 年 12 月 12 日社会保障審議会介護給付費分科会)抜粋)

いわゆる中山間地域にある小規模事業所については、規模の拡大や経営の効率化を図ることが困難であり、人件費等
の割合が高くならざるを得ず、経営が厳しい状況にあることを踏まえ、いわゆる中山間地域等のうち、現行の特別地域
加算対象地域以外の半島振興法指定地域等についても、当該地域に所在する小規模の事業所が行う訪問介護等の一定の
サービスについて評価を行う。
3.中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
(平成21年度介護報酬改定に関する審議報告(平成 20 年 12 月 12 日社会保障審議会介護給付費分科会)抜粋)

中山間地域以外に所在する事業所であっても、通常の事業実施地域を越えて中山間地域に居住する者にサービスを提供
した場合には、移動費用が相当程度必要となることを踏まえ、評価を行う。

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