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【資料4】その他(外国人介護人材、地域の特性に応じたサービスの確保、介護現場における安全性の確保、地域区分) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36608.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第233回 11/30)《厚生労働省》
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研修体制・人員配置基準に関する規定(経済連携協定)
○「経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定に基づく看護及び介護分野におけるインドネシア人看護師等の受入れの実施に関する指
針」について(平成20年5月19日厚生労働省医政局長・職業安定局長・社会・援護局長・老健局長通知)抄
第二 国家資格取得前の受入れ施設での就労等
三 介護福祉士の資格取得を目的とした就労等
1 「介護福祉士養成施設における実習施設と同等の体制」について
指針第二の二の3(1)中の「介護福祉士養成施設における実習施設と同等の体制」とは、次のいずれかと同等の体制であることをいう。
① 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和62年厚生省令第50号)第5条第14号イに掲げる実習指導者の要件を満たす者を研修責任者として置いている
同号イに規定する介護実習施設等であって、その人員の配置について介護保険法(平成9年法律第123号)その他の関係法令に基づく基準を満たすものであ
ること
② 同号ロに掲げる実習指導者の要件を満たす者(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第42号)附則第14条
に掲げる者を含む。)を研修責任者として置いている同号ロに掲げる介護実習施設等であること
2 配置基準の取扱いについて
(1)概要
指針第二の二の3の(2)については、本協定による受入れは、協定で認められた期間内に介護福祉士の資格を取得し、引き続き日本で滞在することを目的す
るものである点を踏まえ、受入れ施設の要件として、介護施設の員数が、法令に基づく職員等の配置の基準(以下「配置基準」という。)を満たすことが必要
である旨を規定し、受入れ施設における適切な研修体制の確保を図ったものであること。
介護福祉士候補者は、受入れ施設を設立した受入れ機関との間の労働契約に基づき就労していることから、配置基準上、下記の(2)に掲げる介護福祉士候
補者を職員等とみなす取扱いとすること。
(2)配置基準において職員等とみなす介護福祉士候補者について
受入れ施設で就労する介護福祉士候補者のうち次の①又は②に該当するものとすること。
① 受入れ施設において就労を開始した日から6月を経過した者
② 日本語能力試験(独立行政法人国際交流基金及び財団法人日本国際教育支援協会(昭和32年3月1日に財団法人日本国際教育協会として設立された法
人をいう。)が実施する日本語能力試験をいう。)においてN1又はN2(平成22年3月31日までに実施された審査にあっては、1級又は2級)に合
格した者
(3)介護福祉士候補者の夜勤への配置について
上記のとおり、(2)に掲げる介護福祉士候補者については、夜勤の最低基準においても職員等とみなす取扱いが認められる。 もっとも、夜勤は、昼間
と異なり少人数での勤務となるため利用者の安 全性に対する配慮が特に必要となること、また、介護福祉士候補者の心身 両面への負担が大きいことから国
家試験の合格に向けた学習への配慮が求められる。このため、受入れ施設において、介護福祉士候補者を夜勤に配置するにあたっては、①介護福祉士候補
者以外の介護職員を配置すること又は②緊急時のために介護福祉士候補者以外の介護職員等との連絡体制を整備すること、また、候補者の学習時間への影
響を考慮し、適切な範囲で夜勤を実施するよう配慮すること。

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