よむ、つかう、まなぶ。
【資料4】その他(外国人介護人材、地域の特性に応じたサービスの確保、介護現場における安全性の確保、地域区分) (67 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36608.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第233回 11/30)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
社会保障審議会介護保険部会
介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会
取りまとめ(令和4年11月7日)概要
介護分野の文書に係る負担軽減については、 介護分野文書に係る負担軽減に関する専門委員会において、規制改革実施計画
(令和4年6月7日閣議決定)「介護分野におけるローカルルール等による手続き負担の軽減」の内容も踏まえ、今後の更な
る 負担軽減の実現へ向け、主に以下の項目について議論と検討を行い、令和4年 11月7日に取りまとめを行った。
取りまとめで示された主な負担軽減策の方向性
① 指定申請・報酬請求・実地指導関連文書の国が定め
る標準様式について
• 国が示している標準様式の使用が、地方公共団体にどの程度浸透し
ているのか確認のために調査を行うべきである。
• 指定申請等に係る文書の簡素化・標準化の取組を整理し、地方公共
団体向けのガイドラインの作成を行うべきである。
• 標準様式の使用を基本原則化するための取組として、介護保険法施
行規則と告示に、標準様式について明記すること等の所要の法令上
の措置を行うべきである。(施行時期:令和6年度)
② 簡素化や利便性向上に係る要望を提出できる専用の
窓口について
• 専用窓口で受け付けた要望について、内容等を整理し、本専門委員
会に報告を行い公表を行うべきである。
• 要望内容については、精査の上、必要に応じて本専門委員会での議
論等を行うことや地方公共団体への助言等を行うべきである。
• 受付フォーマットや運営方法については、今後も随時検討を行うべ
きである。
今後の進め方
専用の窓口に提出された要望についての報告や改善等に対する対応及び
「電子申請・届出システム」の利用状況等のフォローアップ等が必要であ
るため、引き続き協働で負担軽減について検討する場である本専門委員会
を随時又は定期に開催することが有益である。
③「電子申請・届出システム」について
• 手引きや操作手順書の作成等、円滑なシステムの運用開始へ向けた
支援を行うべきである。
• 早期利用開始の地方公共団体に伴走支援を行い、好事例の横展開等
により早期利用開始を促すべきである。
• 利用開始時期の意向調査の実施と調査結果の公表を行うべきである。
• 機能は地方公共団体等の意見等も踏まえて検討を行うべきである。
• システムの使用を基本原則化し、令和7年度までに全ての地方公共
団体で利用開始するために、介護保険法施行規則にシステムについ
て明記する等の所要の法令上の措置を行うべきである。
④地域による独自ルールについて
• 地方公共団体における独自ルールの有無、内容を整理し公表を行う
べきである。
• 専用の窓口に提出のあった要望の中で、独自ルールに関する要望を
整理し公表を行うべきである。
⑤その他の課題について
• 処遇改善加算や事故報告、ケアプラン、介護DX等に関して示され
たその他の意見については、関係審議会における検討の中で積極的
に活かし、デジタル化や負担軽減を進めていくことを期待。
67
介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会
取りまとめ(令和4年11月7日)概要
介護分野の文書に係る負担軽減については、 介護分野文書に係る負担軽減に関する専門委員会において、規制改革実施計画
(令和4年6月7日閣議決定)「介護分野におけるローカルルール等による手続き負担の軽減」の内容も踏まえ、今後の更な
る 負担軽減の実現へ向け、主に以下の項目について議論と検討を行い、令和4年 11月7日に取りまとめを行った。
取りまとめで示された主な負担軽減策の方向性
① 指定申請・報酬請求・実地指導関連文書の国が定め
る標準様式について
• 国が示している標準様式の使用が、地方公共団体にどの程度浸透し
ているのか確認のために調査を行うべきである。
• 指定申請等に係る文書の簡素化・標準化の取組を整理し、地方公共
団体向けのガイドラインの作成を行うべきである。
• 標準様式の使用を基本原則化するための取組として、介護保険法施
行規則と告示に、標準様式について明記すること等の所要の法令上
の措置を行うべきである。(施行時期:令和6年度)
② 簡素化や利便性向上に係る要望を提出できる専用の
窓口について
• 専用窓口で受け付けた要望について、内容等を整理し、本専門委員
会に報告を行い公表を行うべきである。
• 要望内容については、精査の上、必要に応じて本専門委員会での議
論等を行うことや地方公共団体への助言等を行うべきである。
• 受付フォーマットや運営方法については、今後も随時検討を行うべ
きである。
今後の進め方
専用の窓口に提出された要望についての報告や改善等に対する対応及び
「電子申請・届出システム」の利用状況等のフォローアップ等が必要であ
るため、引き続き協働で負担軽減について検討する場である本専門委員会
を随時又は定期に開催することが有益である。
③「電子申請・届出システム」について
• 手引きや操作手順書の作成等、円滑なシステムの運用開始へ向けた
支援を行うべきである。
• 早期利用開始の地方公共団体に伴走支援を行い、好事例の横展開等
により早期利用開始を促すべきである。
• 利用開始時期の意向調査の実施と調査結果の公表を行うべきである。
• 機能は地方公共団体等の意見等も踏まえて検討を行うべきである。
• システムの使用を基本原則化し、令和7年度までに全ての地方公共
団体で利用開始するために、介護保険法施行規則にシステムについ
て明記する等の所要の法令上の措置を行うべきである。
④地域による独自ルールについて
• 地方公共団体における独自ルールの有無、内容を整理し公表を行う
べきである。
• 専用の窓口に提出のあった要望の中で、独自ルールに関する要望を
整理し公表を行うべきである。
⑤その他の課題について
• 処遇改善加算や事故報告、ケアプラン、介護DX等に関して示され
たその他の意見については、関係審議会における検討の中で積極的
に活かし、デジタル化や負担軽減を進めていくことを期待。
67