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【資料4】その他(外国人介護人材、地域の特性に応じたサービスの確保、介護現場における安全性の確保、地域区分) (95 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36608.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第233回 11/30)《厚生労働省》 |
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前回の報酬改定における審議報告について(地域区分)
社保審-介護給付費分科会
第224回(R5.9.15)
資料6
居宅介護支援事業所の管理者要件等に関する審議報告(抜粋) (令和元年12月17日社会保障審議会介護給付費分科会)
(2) その他
○ 平成30年度介護報酬改定の議論の中で、地域区分の在り方については、地方自治体の対応準備に時間を要するため、一定期間内に方向性を示すこと
ができるよう検討することとされたことを受けて、政府において、地域区分に関する地方自治体の意見について調査が行われた。
○ 本調査の結果を踏まえ、地域区分については、引き続き、現行の設定方法を原則としつつ、隣接地域とのバランスを考慮し、なお公平性を確保すべき
と考えられる場合について、特例を設けることが適当である。
○ 具体的には、隣接地域全ての地域区分が、当該地域より高い又は低い地域について、当該地域の地域区分の設定値から隣接地域の地域区分の中で一番
低い区分までの範囲内で選択できることとすることが適当である。
○ あわせて、
・ 隣接地域の中に地域区分が高い地域が複数あり、その地域と当該地域の級地の差が4級地以上ある地域手当の設定がない地域(0%)又は
・ 隣接地域の中に地域区分が低い地域が複数あり、その地域と当該地域の級地の差が4級地以上ある地域
について、当該地域の地域区分の設定値から隣接地域のうち一番低い区分までの範囲内において区分を選択できることとすることが適当である。
○ また、平成27年度介護報酬改定時に設けられた経過措置(※)については令和2年度末までがその期限となっているが、令和5年度末までの延長を
認めることが適当である。
※ 当該地域における平成27~29年度の地域区分の設定値から地域区分の設定方法を適用した後の最終的な設定値までの範囲内で設定を可能とするもの。
○ これらの見直しについては、対象地域に対して、関係者の意見を踏まえて適切に判断するよう求めるとともに、新たな設定方法の適用についての意向
を十分に確認した上で、財政中立の原則の下、令和3年度介護報酬改定において実施することが適当である。
○ また、サービス毎の人件費割合が上昇傾向にあることを踏まえつつ、サービス別の人件費割合の在り方については、財政中立を原則とした制度である
ことを踏まえ、来年度以降更に検討することが適当である。
○ なお、当分科会では、地域区分について、行政的に一体性を有する市町村域を超えた範囲でのより広域的な範囲での設定について意見があった一方で、
大幅な見直しは控えるべきとの意見があったことも踏まえ、今後施行状況も踏まえつつ、地域区分の在り方について引続き検討することが適当である。
令和3年度介護報酬改定に関する審議報告(抜粋) (令和2年12月23日社会保障審議会介護給付費分科会)
Ⅲ 今後の課題 (地域の特性に応じたサービスの確保)
○ 地域区分について、引き続き介護事業経営実態調査等で各地域の状況や各サービスの実態の把握を行うとともに、その結果も踏まえつつ、派遣委託費
の取扱い、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算による影響、安定的な人件費の把握や区分移動のルールの設定等、財政中立を原則
として、その在り方について、引き続き検討していくべきである。
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社保審-介護給付費分科会
第224回(R5.9.15)
資料6
居宅介護支援事業所の管理者要件等に関する審議報告(抜粋) (令和元年12月17日社会保障審議会介護給付費分科会)
(2) その他
○ 平成30年度介護報酬改定の議論の中で、地域区分の在り方については、地方自治体の対応準備に時間を要するため、一定期間内に方向性を示すこと
ができるよう検討することとされたことを受けて、政府において、地域区分に関する地方自治体の意見について調査が行われた。
○ 本調査の結果を踏まえ、地域区分については、引き続き、現行の設定方法を原則としつつ、隣接地域とのバランスを考慮し、なお公平性を確保すべき
と考えられる場合について、特例を設けることが適当である。
○ 具体的には、隣接地域全ての地域区分が、当該地域より高い又は低い地域について、当該地域の地域区分の設定値から隣接地域の地域区分の中で一番
低い区分までの範囲内で選択できることとすることが適当である。
○ あわせて、
・ 隣接地域の中に地域区分が高い地域が複数あり、その地域と当該地域の級地の差が4級地以上ある地域手当の設定がない地域(0%)又は
・ 隣接地域の中に地域区分が低い地域が複数あり、その地域と当該地域の級地の差が4級地以上ある地域
について、当該地域の地域区分の設定値から隣接地域のうち一番低い区分までの範囲内において区分を選択できることとすることが適当である。
○ また、平成27年度介護報酬改定時に設けられた経過措置(※)については令和2年度末までがその期限となっているが、令和5年度末までの延長を
認めることが適当である。
※ 当該地域における平成27~29年度の地域区分の設定値から地域区分の設定方法を適用した後の最終的な設定値までの範囲内で設定を可能とするもの。
○ これらの見直しについては、対象地域に対して、関係者の意見を踏まえて適切に判断するよう求めるとともに、新たな設定方法の適用についての意向
を十分に確認した上で、財政中立の原則の下、令和3年度介護報酬改定において実施することが適当である。
○ また、サービス毎の人件費割合が上昇傾向にあることを踏まえつつ、サービス別の人件費割合の在り方については、財政中立を原則とした制度である
ことを踏まえ、来年度以降更に検討することが適当である。
○ なお、当分科会では、地域区分について、行政的に一体性を有する市町村域を超えた範囲でのより広域的な範囲での設定について意見があった一方で、
大幅な見直しは控えるべきとの意見があったことも踏まえ、今後施行状況も踏まえつつ、地域区分の在り方について引続き検討することが適当である。
令和3年度介護報酬改定に関する審議報告(抜粋) (令和2年12月23日社会保障審議会介護給付費分科会)
Ⅲ 今後の課題 (地域の特性に応じたサービスの確保)
○ 地域区分について、引き続き介護事業経営実態調査等で各地域の状況や各サービスの実態の把握を行うとともに、その結果も踏まえつつ、派遣委託費
の取扱い、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算による影響、安定的な人件費の把握や区分移動のルールの設定等、財政中立を原則
として、その在り方について、引き続き検討していくべきである。
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