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【資料4】その他(外国人介護人材、地域の特性に応じたサービスの確保、介護現場における安全性の確保、地域区分) (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36608.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第233回 11/30)《厚生労働省》 |
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実習体制・人員配置基準に関する規定(技能実習)
○外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)抄
(認定の基準)
第九条 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、前条第一項の認定の申請があった場合において、その技能実習計画が次の各号のいずれにも適合するも
のであると認めるときは、その認定をするものとする。
一~五 (略)
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。
七 技能実習を行わせる事業所ごとに、主務省令で定めるところにより技能実習の実施に関する責任者が選任されていること。
八~十一 (略)
○外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成28年法務省・厚生労働省令第3号)抄
(技能実習を行わせる体制及び事業所の設備)
第十二条 法第九条第六号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準のうち技能実習を行わせる体制に係るものは、次の
とおりとする。
一 技能実習責任者が、自己以外の技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督し、技能実習の進捗状況を管理するほか、次に
掲げる事項を統括管理することとされていること。
イ 技能実習計画の作成に関すること。
ロ 法第九条第五号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する技能実習生が修得等をした技能等の評価に関すること。
ハ 法又はこれに基づく命令の規定による法務大臣及び厚生労働大臣若しくは出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣又は機構(団体監理型技能実習
に係るものである場合にあっては、法務大臣及び厚生労働大臣若しくは出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣若しくは機構又は監理団体)に対す
る届出、報告、通知その他の手続に関すること。
ニ 法第二十条に規定する帳簿書類の作成及び保管並びに法第二十一条に規定する報告書の作成に関すること。
ホ 技能実習生の受入れの準備に関すること。
ヘ 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、監理団体との連絡調整に関すること。
ト 技能実習生の保護に関すること。
チ 技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関すること。
リ 国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、機構その他関係機関との連絡調整に関すること。
二 技能実習の指導を担当する者として、申請者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者であって、修得等を
させようとする技能等について五年以上の経験を有し、かつ、次のいずれにも該当しないものの中から技能実習指導員を一名以上選任していること。
イ 法第十条第一号から第八号まで又は第十号のいずれかに該当する者
ロ 過去五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
ハ 未成年者
三 技能実習生の生活の指導を担当する者として、申請者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者であって、
前号イからハまでのいずれにも該当しないものの中から生活指導員を一名以上選任していること。
四~十二の二 (略)
十三 技能実習生に対する指導体制その他の技能実習を継続して行わせる体制が適切に整備されていること。
十四 前各号に掲げるもののほか、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係るものにあっては、当該特定の職種及び作業に係
る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
2 (略)
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○外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)抄
(認定の基準)
第九条 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、前条第一項の認定の申請があった場合において、その技能実習計画が次の各号のいずれにも適合するも
のであると認めるときは、その認定をするものとする。
一~五 (略)
六 技能実習を行わせる体制及び事業所の設備が主務省令で定める基準に適合していること。
七 技能実習を行わせる事業所ごとに、主務省令で定めるところにより技能実習の実施に関する責任者が選任されていること。
八~十一 (略)
○外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成28年法務省・厚生労働省令第3号)抄
(技能実習を行わせる体制及び事業所の設備)
第十二条 法第九条第六号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準のうち技能実習を行わせる体制に係るものは、次の
とおりとする。
一 技能実習責任者が、自己以外の技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督し、技能実習の進捗状況を管理するほか、次に
掲げる事項を統括管理することとされていること。
イ 技能実習計画の作成に関すること。
ロ 法第九条第五号(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する技能実習生が修得等をした技能等の評価に関すること。
ハ 法又はこれに基づく命令の規定による法務大臣及び厚生労働大臣若しくは出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣又は機構(団体監理型技能実習
に係るものである場合にあっては、法務大臣及び厚生労働大臣若しくは出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣若しくは機構又は監理団体)に対す
る届出、報告、通知その他の手続に関すること。
ニ 法第二十条に規定する帳簿書類の作成及び保管並びに法第二十一条に規定する報告書の作成に関すること。
ホ 技能実習生の受入れの準備に関すること。
ヘ 団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては、監理団体との連絡調整に関すること。
ト 技能実習生の保護に関すること。
チ 技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関すること。
リ 国及び地方公共団体の機関であって技能実習に関する事務を所掌するもの、機構その他関係機関との連絡調整に関すること。
二 技能実習の指導を担当する者として、申請者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者であって、修得等を
させようとする技能等について五年以上の経験を有し、かつ、次のいずれにも該当しないものの中から技能実習指導員を一名以上選任していること。
イ 法第十条第一号から第八号まで又は第十号のいずれかに該当する者
ロ 過去五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
ハ 未成年者
三 技能実習生の生活の指導を担当する者として、申請者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者であって、
前号イからハまでのいずれにも該当しないものの中から生活指導員を一名以上選任していること。
四~十二の二 (略)
十三 技能実習生に対する指導体制その他の技能実習を継続して行わせる体制が適切に整備されていること。
十四 前各号に掲げるもののほか、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業に係るものにあっては、当該特定の職種及び作業に係
る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。
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