参考資料1 第41回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料(第138回障害者部会参考資料5)[7.7MB] (100 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |
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(論点1 参考資料①)
○ 視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者が一定数以上であって、意思疎通に関し専門性を有する職員が
一定数以上配置されている場合に算定可能。
対象サービス・単位数
◼ 生活介護、自立訓練(機能訓練、生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、
施設入所支援、共同生活援助
◼ 単位数 41単位/日
算定要件
◼ 視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者が利用者数の100分の30以上であること。
(重複の場合は2人換算)
※「重度の障害がある者」
①視覚障害者:身体障害者手帳1級又は2級であって、コミュニケーションに支障がある者
②聴覚障害者:身体障害者手帳2級に該当し、コミュニケーションに支障がある者
③言語機能障害者:身体障害者手帳3級に該当し、コミュニケーションに支障がある者
◼ 視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者を、利用者の数を50で除した数以上配置していること。
※「専門性を有する者」
①視覚障害:点字の指導、点訳、歩行支援等を行うことができる者
②聴覚障害又は言語機能障害:手話通訳等を行うことができる者
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