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参考資料1 第41回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料(第138回障害者部会参考資料5)[7.7MB] (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
出典情報 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》
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地 域 の 障 害 者 ・ 精 神 保 健 に 関 す る 課 題 を 抱 え る 者 の 支 援 体 制 の 整 備 (論点1参考資料⑱)
現状・課題
○ 基幹相談支援センターは、相談支援に関する業務を総合的に行うことを目的とする施設として、平成24年から法律で位置づけられたが、設置市町村
は半数程度にとどまっている。
○ 障害者の重度化・高齢化や親亡き後を見据え、緊急時の対応や施設等からの地域移行の推進を担う地域生活支援拠点等の整備を平成27年から推進し
てきたが、約5割の市町村での整備に留まっている。※令和3年4月時点整備状況(全1741市町村) 地域生活支援拠点等:921市町村(53%),基幹相談支援センター:873市町村(50%)
○ 市町村では、精神保健に関する課題が、子育て、介護、困窮者支援等、分野を超えて顕在化している状況。また、精神保健に関する課題は、複雑多
様化しており、対応に困難を抱えている事例もある。 ※自殺、ひきこもり、虐待等

見直し内容




基幹相談支援センターについて、地域の相談支援の中核的機関としての役割・機能の強化を図るとともに、その設置に関する市町村の努力義務等を設ける。
地域生活支援拠点等を障害者総合支援法に位置付けるとともに、その整備に関する市町村の努力義務等を設ける。
地域の協議会で障害者の個々の事例について情報共有することを障害者総合支援法上明記するとともに、協議会の参加者に対する守秘義務及び関係機関に
よる協議会への情報提供に関する努力義務を設ける。
○ 市町村等が実施する精神保健に関する相談支援について、精神障害者のほか精神保健に課題を抱える者(※)も対象にできるようにするとともに、これら
の者の心身の状態に応じた適切な支援の包括的な確保を旨とすることを明確化する。また、精神保健福祉士の業務として、精神保健に課題を抱える者等に対
する精神保健に関する相談援助を追加する。 ※ 具体的には厚生労働省令で定める予定。

本人・家族等の支援に向けた体制整備のイメージ

緊急時の相談・対応

※本人や家族等からの相談

市町村(①~③の整備・設置主体)

日常的な相談

日常的な支援

相談支援事業者

設置を努力義務化

支援

①基幹相談支援センター
(地域の相談支援の中核機関)

関係機関との
連携の緊密化

守秘義務を設ける

整備を努力義務化

障害者

相談

相談支援事業者への支援
(助言・指導等)

主任相談支援専門員等

サービス事業者
サービス等利
用計画策定等

連携

拠点コーディネーター

地域移行の推進
(体験の機会・場)

総合相談
専門相談

※複数の事業者が連携するなど
地域の実情に応じて整備

②移(


地行

域推生

生進の
す緊
活る
支サ急

援ー


拠ス応

点拠
点地
等)域

③協議会(個別事例を通じた地域課題の共有、地域の支援体制の整備に向けた協議の場)
都道府県(管内市町村における整備や機能の充実に向けた広域的な支援)

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