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参考資料1 第41回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料(第138回障害者部会参考資料5)[7.7MB] (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
出典情報 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》
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支給決定プロセスについて

(論点1参考資料② )

サービス等利用計画については、平成27年度からは市町村が支給決定を行うに際し、
全ての利用者を対象とする。
市町村は、必要と認められる場合として省令で定める場合には、指定を受けた特定相談支援事業者が作成
するサービス等利用計画案の提出を求め、これを勘案して支給決定を行う。
* 上記の計画案に代えて、指定特定相談支援事業者以外の者が作成する計画案(セルフプラン)を提出可。
* サービス等利用計画作成対象者を拡大する。

支給決定時のサービス等利用計画の作成、及び支給決定後のサービス等利用計画の見直し(モニタリング)に
ついて、計画相談支援給付費を支給する。
障害児についても、新たに児童福祉法に基づき、市町村が指定する指定障害児相談支援事業者が、通所サー
ビスの利用に係る障害児支援利用計画(障害者のサービス等利用計画に相当)を作成する。
* 障害児の居宅介護等の居宅サービスについては、障害者自立支援法に基づき、「指定特定相談支援事業者」がサービス等
利用計画を作成。(障害児に係る計画は、同一事業者が一体的(通所・居宅)に作成)




















ー計
ビ画
ス案
等の
利作
用成
支給決定時から
ケアマネジメン
トを実施
















支サ
給ー
決ビ
定ス
時等
の利











支サ
給ー
決ビ
定ス
後等
の利



一定期間ごとの
モニタリング

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