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参考資料1 第41回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料(第138回障害者部会参考資料5)[7.7MB] (47 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
出典情報 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》
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関係団体ヒアリングにおける主な意見③
No

意見の内容

団体名

○サービス提供時モニタリング加算について、質の高い相談支援を提供すること及び医療等との連携の
23 更なる促進を踏まえて、地域生活支援事業により実施されるサービスや訪問看護、各種サロン等につい 日本相談支援専門員協会
てもサービス提供時モニタリング加算の算定要件として頂きたい。

24

○退院・退所加算について、退院時に継続サービス利用支援を実施し、関係機関との連絡等により支援
日本相談支援専門員協会
内容を調整した場合を加算の対象とすべき。

○医療・保育・教育機関等連携加算について、継続サービス利用支援時においても本加算を算定できる
ようにして頂きたい。また、居宅介護支援と計画相談支援による支援がともに提供されている場合は、
25 介護支援専門員との連携について本加算の評価対象として頂きたい。民生委員等との連携についても本 日本相談支援専門員協会
加算の評価対象として頂きたい。さらに、業務量を適切に評価した報酬単価(100単位⇒200単位)を設
定すべき。
○福祉・介護職員等特定処遇改善加算を一定以上の人員を配置している指定特定相談支援事業者にも適
用し、相談支援専門員についても処遇改善の対象とすべき。複数事業を展開している法人等において、
日本相談支援専門員協会
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同程度の経験年数の職員であるにもかかわらず、職種の違いから給与水準に差が出ることがないような
仕組みに改正して頂きたい。

27

○初回加算について、適切な時期から相談支援を開始することを重視し、インフォーマル調整も含めた
日本相談支援専門員協会
初回加算の適切なあり方を検討して頂きたい。

28

○点字の指導、点訳、歩行支援等を行うことができる者、手話通訳等を行うことができる者を相談支援
日本相談支援専門員協会
専門員として配置し適切な体制を確保している場合について評価する加算の創設をして頂きたい。

29

○矯正施設等からの退所者に対して、社会福祉士等の専門職を配置し計画相談支援を実施した場合を評
日本相談支援専門員協会
価する加算の創設をして頂きたい。

30

○障害者の計画相談支援を担当する相談支援専門員が通院の同行をした場合を評価する加算の創設をし
日本相談支援専門員協会
て頂きたい。

○精神障害は疾病と障害の両面を持つものであり、福祉の支援に当たっては医療機関との連携をさらに
促進すべき。サービス開始に際しては医療機関との情報共有を必須とし、その後も医療機関への定期報
31
日本精神神経科診療所協会
告を評価する。(相談支援専門員の作成するサービス等利用計画書、モニタリング報告書の医療機関へ
の共有について、年4回まで加算として評価すべき。)
○計画相談は担当人数を制限するとともに計画作成、モニタリング報告書作成以外のヒアリングや情報
32 共有等も評価する。(サービス利用支援費(40件以上)を400単位、継続サービス利用支援費(40件以 日本精神神経科診療所協会
上)を300単位程度に制限すべき。)

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