参考資料1 第41回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料(第138回障害者部会参考資料5)[7.7MB] (60 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |
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(論点1参考資料⑥)
○ 障害者虐待防止法では、「正当な理由なく障害者の身体を拘束すること」は身体的虐
待に該当する行為と規定されている。
(参考)障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成 23 年法律第 79 号)
第二条
7 この法律において「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待」とは、障害者福祉施設従事者等が、当該障害者福祉施設に入所
し、その他当該障害者福祉施 設を利用する障害者又は当該障害福祉サービス事業等に係るサービスの提供を受ける障害者につい
て行う次のいずれかに該当する行為をいう。
一 障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。
○ また、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定
障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準」等には、緊急やむを得ない場
合を除き身体拘束等を行ってはならない旨規定。
※ やむを得ず身体拘束等を行う場合には、組織による決定、個別支援計画への記載、本人家族への十分な説明を行うとともに、必
要な事項(その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項)を記録しなければ
ならない。
○ 障害者虐待の手引きにおいて、「緊急やむを得ない場合」については、以下の3要件を
すべて満たすここととしている。
<緊急やむを得ない場合の3要件>
① 切迫性
利用者本人又は他の利用者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著
しく高いこと
② 非代替性
身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと
③ 一時性
身体拘束その他の行動制限が一時的であること
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