参考資料1 第41回障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料(第138回障害者部会参考資料5)[7.7MB] (105 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |
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(障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)概要
(論点1 参考資料⑥)
目的(1条)
全ての障害者が、あらゆる分野の活動に参加するためには、情報の十分な取得利用・円滑な意思疎通が極めて重要
障害者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策を総合的に推進し、共生社会の実現に資する
基本理念(3条)
障害者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策の推進
に当たり旨とすべき事項
① 障害の種類・程度に応じた手段を選択できるようにする
② 日常生活・社会生活を営んでいる地域にかかわらず等しく
情報取得等ができるようにする
③ 障害者でない者と同一内容の情報を同一時点において取得
できるようにする
④ 高度情報通信ネットワークの利用・情報通信技術の活用を
通じて行う(デジタル社会)
基本的施策(11条~16条)
(1)障害者による情報取得等に資する機器等(11条)
① 機器・サービスの開発提供への助成、規格の標準化、障害
者・介助者への情報提供・入手支援
② 利用方法習得のための取組(居宅支援・講習会・相談対応
等)、当該取組を行う者への支援
③ 関係者による「協議の場」の設置
など
(2)防災・防犯及び緊急の通報(12条)
① 障害の種類・程度に応じた迅速・確実な情報取得のための
体制の整備充実、設備・機器の設置の推進
② 多様な手段による緊急の通報の仕組みの整備の推進 など
(3)障害者が自立した日常生活・社会生活を営むために必要な
分野に係る施策(13条)
① 意思疎通支援者の確保・養成・資質の向上
② 事業者の取組への支援 など
関係者の責務・連携協力・意見の尊重(4条~8条)
⚫ 国・地方公共団体の責務等(4条)
※障害者でない者にも資することを認識しつつ施策を行う
⚫ 事業者の責務(5条)
⚫ 国民の責務(6条)
⚫ 国・地方公共団体・事業者等の相互の連携協力(7条)
⚫ 障害者等の意見の尊重(8条)
(4)障害者からの相談・障害者に提供する情報(14条)
国・地方公共団体について
① 相談対応に当たっての配慮
② 障害の種類・程度に応じて情報を提供するよう配慮
(5)国民の関心・理解の増進(15条)
機器等の有用性・意思疎通支援者が果たす役割等、障害者
による情報取得等の重要性に関する関心・理解を深めるため
の広報・啓発活動の充実 など
(6)調査研究の推進等(16条)
障害者による情報取得等に関する調査研究の推進・成果の
普及
○障害者基本計画等(障害者基本法)に反映・障害者白書に実施状況を明示(9条)
○施策の実施に必要な法制上・財政上の措置等(10条)
※施行期日:令和4年5月25日
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