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「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001185244.pdf
出典情報 「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について(12/28付 通知)《厚生労働省》
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期間の算定が不可能な医薬品(例えば外用や頓服)については一律 14 日
間を服用期間とし、服用期間内に重複投薬や併用禁忌に該当する医薬品
が処方又は調剤されそうになった際に注意喚起が出る仕組みとする。
(※2)重複投薬は、同一成分同一投与経路に該当するか否かで判断し、併用
禁忌は添付文書の相互作用欄で「併用禁忌」と定義されているもののみ
を該当とする。
⑩ 薬局の薬剤師は、受信した電子処方箋について、必要に応じて医師・歯科医
師に対して処方内容に対する照会を行った上で、調剤し、患者に服薬指導の上、
薬剤の交付を行う。
⑪ 薬局の薬剤師は、医師・歯科医師に確認した内容等の必要事項を含め、調剤
結果を作成する。その際、調剤結果に医師に必ず伝えるべき情報が含まれてい
るときは、当該情報に重要情報である旨のフラグを立てることができる。
⑫ 前述の調剤結果には、参照した電子処方箋や参照した処方箋データを含める
こと。
(※)電子処方箋管理サービスは、参照した電子処方箋が含まれる調剤結果を
受信することで、当該処方箋が調剤済みになったと判断する。このため電
子処方箋に基づき調剤する場合は、調剤結果を作成した薬剤師は、安全管
理ガイドラインに基づき、電子署名を行い、電子処方箋管理サービスに送
付する。電子処方箋管理サービスはタイムスタンプを付与した上で調剤結
果を薬局に返却する。薬局では、当該調剤結果(参照した電子処方箋が含
まれ、かつ、薬剤師が電子署名を行い、タイムスタンプが付与された調剤
結果)を「調剤済み電子処方箋」として取り扱うこと。
⑬ 薬局は、安全管理ガイドラインに基づき、調剤済み電子処方箋を、適切に管
理・保存する。
(※)なお、今後、電子処方箋管理サービスにおいて「調剤済み電子処方箋」
を管理・保存するサービスも提供する予定としている。
⑭ 医療機関は、薬局が電子処方箋管理サービスに登録した調剤結果を取得し、
電子カルテ等に取り込んだ上で、次回の診察時等に参照することができる。
(2)紙の処方箋の場合の対応
患者の処方・調剤情報はできる限り完全なものとすることが望ましく、また、重
複投薬や併用禁忌の確認に当たっても、登録されていない処方・調剤結果があれば
効果は減少してしまうことから、紙の処方箋で対応する場合であっても、処方・調
剤結果を電子処方箋管理サービスに登録することが重要である。
(3)分割調剤への対応
薬局において、製剤の安定性の観点や後発品を試験的に調剤する観点などから、
分割調剤が必要となるケースがある。このようなケースは、処方箋の交付後、薬局
において判断されるものであるため、電子処方箋においてもこのようなケースに対
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