よむ、つかう、まなぶ。
「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001185244.pdf |
出典情報 | 「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について(12/28付 通知)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(※2)電子処方箋に限らず処方箋の使用期間は、原則と
(※2)電子処方箋に限らず処方箋の使用期間は、原則と
して交付の日を含めて4日以内であるが、長期の旅
して交付の日を含めて4日以内であるが、長期の旅
行等特殊の事情があると認められる場合は、延長も
行等特殊の事情があると認められる場合は、延長も
可能である。
可能である。
(※3)医療機関は、自施設で登録(発行)した処方箋に
限り、現在どの薬局で受付中の状態にあるか確認す
ることができる。
⑤
医療機関は、電子処方箋管理サービスから、処方内容
⑤
医療機関は、電子処方箋管理サービスから、電子処方箋
の控えの電子ファイル(PDF)の提供を受ける。当該控
控えに「引換番号」が記載されている。
えに「引換番号」が記載されている。
⑥
(控え)の電子ファイル(PDF)の提供を受ける。当該
医療機関は、患者に処方内容(控え)を提供する。当該
⑥
医療機関は、患者に電子処方箋の控えを提供する。当該
控えの手交方法は紙を想定しているが、患者が迅速にかつ
控えの手交方法は紙を想定しているが、患者が迅速にかつ
簡便に確認できる方法であれば、具体的な手法は問わな
簡便に確認できる方法であれば、具体的な手法は問わな
い。オンライン診療等により紙による手交が困難なとき
い。オンライン診療等により紙による手交が困難なとき
は、オンライン診療アプリケーション等を活用し、当該控
は、オンライン診療アプリケーション等を活用し、当該控
えを画面上に表示させる等の対応を行う。
えを画面上に表示させる等の対応を行う。
なお、「引換番号」は、薬局における処理の利便性を考
慮し、二次元コードによる表示も行われる。
なお、「引換番号」は、薬局における処理の利便性を考
慮し、二次元コードによる表示も行われる。
電子処方箋管理サービスでは、登録された電子処方箋の
電子処方箋管理サービスでは、登録された電子処方箋の
情報について、患者が電子的方法でも確認できるよう、マ
情報について、患者が電子的方法でも確認できるよう、マ
イナポータルへの連携が行える仕組みとしている。
イナポータルへの連携が行える仕組みとしている。
(※1)処方内容(控え)については、患者においてマイ
ナポータルで自身の処方内容を閲覧することが一定
12/26
(※2)電子処方箋に限らず処方箋の使用期間は、原則と
して交付の日を含めて4日以内であるが、長期の旅
して交付の日を含めて4日以内であるが、長期の旅
行等特殊の事情があると認められる場合は、延長も
行等特殊の事情があると認められる場合は、延長も
可能である。
可能である。
(※3)医療機関は、自施設で登録(発行)した処方箋に
限り、現在どの薬局で受付中の状態にあるか確認す
ることができる。
⑤
医療機関は、電子処方箋管理サービスから、処方内容
⑤
医療機関は、電子処方箋管理サービスから、電子処方箋
の控えの電子ファイル(PDF)の提供を受ける。当該控
控えに「引換番号」が記載されている。
えに「引換番号」が記載されている。
⑥
(控え)の電子ファイル(PDF)の提供を受ける。当該
医療機関は、患者に処方内容(控え)を提供する。当該
⑥
医療機関は、患者に電子処方箋の控えを提供する。当該
控えの手交方法は紙を想定しているが、患者が迅速にかつ
控えの手交方法は紙を想定しているが、患者が迅速にかつ
簡便に確認できる方法であれば、具体的な手法は問わな
簡便に確認できる方法であれば、具体的な手法は問わな
い。オンライン診療等により紙による手交が困難なとき
い。オンライン診療等により紙による手交が困難なとき
は、オンライン診療アプリケーション等を活用し、当該控
は、オンライン診療アプリケーション等を活用し、当該控
えを画面上に表示させる等の対応を行う。
えを画面上に表示させる等の対応を行う。
なお、「引換番号」は、薬局における処理の利便性を考
慮し、二次元コードによる表示も行われる。
なお、「引換番号」は、薬局における処理の利便性を考
慮し、二次元コードによる表示も行われる。
電子処方箋管理サービスでは、登録された電子処方箋の
電子処方箋管理サービスでは、登録された電子処方箋の
情報について、患者が電子的方法でも確認できるよう、マ
情報について、患者が電子的方法でも確認できるよう、マ
イナポータルへの連携が行える仕組みとしている。
イナポータルへの連携が行える仕組みとしている。
(※1)処方内容(控え)については、患者においてマイ
ナポータルで自身の処方内容を閲覧することが一定
12/26