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「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001185244.pdf |
出典情報 | 「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について(12/28付 通知)《厚生労働省》 |
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供(検査値、アレルギー情報、処方内容の照会への対応等)
値、アレルギー等の処方内容の照会への対応)と、薬局から医
や、薬剤師から医師・歯科医師への調剤結果の提供(処方内容
師・歯科医師への調剤結果の提供(処方内容の照会を踏まえた
の照会を踏まえた薬剤の変更や後発品への変更等)を促進する
薬剤の変更や後発品への変更等)により、現在、取り組まれて
ものである。また、現在、取り組まれている地域医療情報連携
いる地域医療情報連携(専門職間の連携)やPHR(Personal
(専門職間の連携)やPHR(Personal Health Record)の活
Health Record)等の促進につながるものである。
用等の促進にもつながるものである。
例えば、地域医療情報連携ネットワークでは、既に患者情報
例えば、地域医療情報連携ネットワークでは、既に患者情報
の電子的な連携が行われているため、電子処方箋管理サービス
の電子的な連携が行われているため、電子処方箋管理サービス
と連携することにより、医療機関と薬局との情報連携や患者自
と連携することにより、医療機関と薬局との情報連携や患者自
らによる服薬情報の履歴の管理が一層進んでいくことが期待さ
らによる服薬情報の履歴の管理が一層進んでいくことが期待さ
れる。
れる。
(3)電子署名の活用
(3)電子署名の活用
医師・歯科医師は、患者に交付する処方箋に、患者の氏名、
医師・歯科医師は、患者に交付する処方箋に、患者の氏名、
年齢、薬名、分量、用法、用量、発行年月日、使用期間、病
年齢、薬名、分量、用法、用量、発行年月日、使用期間、病
院・診療所の名称・所在地又は医師・歯科医師の住所を記載
院・診療所の名称・所在地又は医師・歯科医師の住所を記載
し、記名押印又は署名しなければならない(医師法施行規則第
し、記名押印又は署名しなければならない(医師法施行規則第
21条、歯科医師法施行規則第20条)。
21条、歯科医師法施行規則第20条)。
また、薬剤師は、調剤したときは、処方箋に、調剤済みの旨
また、薬剤師は、調剤したときは、処方箋に、調剤済みの旨
(当該処方箋が調剤済みとならなかったときは調剤量)、調剤
(当該処方箋が調剤済みとならなかったときは調剤量)、調剤
年月日等を記入し、記名押印又は署名しなければならない(薬
年月日等を記入し、記名押印又は署名しなければならない(薬
剤師法第26条)。
剤師法第26条)。
この記名押印又は署名は、①処方箋は、患者を診療した医
この記名押印又は署名は、①処方箋は、患者を診療した医
師・歯科医師のみが交付し(違反への罰則あり)、②薬剤師
師・歯科医師のみが交付し(違反への罰則あり)、②薬剤師
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値、アレルギー等の処方内容の照会への対応)と、薬局から医
や、薬剤師から医師・歯科医師への調剤結果の提供(処方内容
師・歯科医師への調剤結果の提供(処方内容の照会を踏まえた
の照会を踏まえた薬剤の変更や後発品への変更等)を促進する
薬剤の変更や後発品への変更等)により、現在、取り組まれて
ものである。また、現在、取り組まれている地域医療情報連携
いる地域医療情報連携(専門職間の連携)やPHR(Personal
(専門職間の連携)やPHR(Personal Health Record)の活
Health Record)等の促進につながるものである。
用等の促進にもつながるものである。
例えば、地域医療情報連携ネットワークでは、既に患者情報
例えば、地域医療情報連携ネットワークでは、既に患者情報
の電子的な連携が行われているため、電子処方箋管理サービス
の電子的な連携が行われているため、電子処方箋管理サービス
と連携することにより、医療機関と薬局との情報連携や患者自
と連携することにより、医療機関と薬局との情報連携や患者自
らによる服薬情報の履歴の管理が一層進んでいくことが期待さ
らによる服薬情報の履歴の管理が一層進んでいくことが期待さ
れる。
れる。
(3)電子署名の活用
(3)電子署名の活用
医師・歯科医師は、患者に交付する処方箋に、患者の氏名、
医師・歯科医師は、患者に交付する処方箋に、患者の氏名、
年齢、薬名、分量、用法、用量、発行年月日、使用期間、病
年齢、薬名、分量、用法、用量、発行年月日、使用期間、病
院・診療所の名称・所在地又は医師・歯科医師の住所を記載
院・診療所の名称・所在地又は医師・歯科医師の住所を記載
し、記名押印又は署名しなければならない(医師法施行規則第
し、記名押印又は署名しなければならない(医師法施行規則第
21条、歯科医師法施行規則第20条)。
21条、歯科医師法施行規則第20条)。
また、薬剤師は、調剤したときは、処方箋に、調剤済みの旨
また、薬剤師は、調剤したときは、処方箋に、調剤済みの旨
(当該処方箋が調剤済みとならなかったときは調剤量)、調剤
(当該処方箋が調剤済みとならなかったときは調剤量)、調剤
年月日等を記入し、記名押印又は署名しなければならない(薬
年月日等を記入し、記名押印又は署名しなければならない(薬
剤師法第26条)。
剤師法第26条)。
この記名押印又は署名は、①処方箋は、患者を診療した医
この記名押印又は署名は、①処方箋は、患者を診療した医
師・歯科医師のみが交付し(違反への罰則あり)、②薬剤師
師・歯科医師のみが交付し(違反への罰則あり)、②薬剤師
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