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「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001185244.pdf
出典情報 「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について(12/28付 通知)《厚生労働省》
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(7)ネットワーク回線のセキュリティ

(6)ネットワーク回線のセキュリティ

電子処方箋の運用に当たっては、医師・歯科医師が作成した

電子処方箋の運用にあたっては、医師・歯科医師が作成した

処方情報が、その情報を取得する薬局に、正しい内容で、覗き

処方情報が、その情報を取得する薬局に、正しい内容で、覗き

見されない方法で、提供される必要がある。このため、医療機

見されない方法で、提供される必要がある。このため、医療機

関・薬局・電子処方箋管理サービス間のネットワーク回線のセ

関・薬局・電子処方箋管理サービス間のネットワーク回線のセ

キュリティは、オンライン資格確認等に係るセキュリティに関

キュリティは、オンライン資格確認等に係るセキュリティに関

するガイドラインに従い、適切な対策を講じる必要がある。

するガイドラインに従い、適切な対策を講じる必要がある。

(8)電子処方箋管理サービスの実施機関による施設等の認証体

(7)電子処方箋管理サービスの実施機関による施設等の認証体


支払基金及び国保中央会において、電子処方箋管理サービス

支払基金及び国保中央会において、電子処方箋管理サービス

にアクセスした施設が医療機関・薬局であるかどうかを適切に

にアクセスした施設が医療機関・薬局であるかどうかを適切に

認証する仕組みを考慮する。電子処方箋では、オンライン資格

認証する仕組みを考慮する。電子処方箋では、オンライン資格

確認等システムの基盤を活用しており、認証については、オン

確認等システムの基盤を活用しており、認証については、オン

ライン資格確認等システムにて行うこととしている。

ライン資格確認等システムにて行うこととしている。





電子処方箋管理サービス停止等への対応



電子処方箋管理サービス停止等への対応

(略)

(略)

(1)・(2)(略)

(1)・(2)(略)

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