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「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001185244.pdf |
出典情報 | 「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について(12/28付 通知)《厚生労働省》 |
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(7)ネットワーク回線のセキュリティ
(6)ネットワーク回線のセキュリティ
電子処方箋の運用に当たっては、医師・歯科医師が作成した
電子処方箋の運用にあたっては、医師・歯科医師が作成した
処方情報が、その情報を取得する薬局に、正しい内容で、覗き
処方情報が、その情報を取得する薬局に、正しい内容で、覗き
見されない方法で、提供される必要がある。このため、医療機
見されない方法で、提供される必要がある。このため、医療機
関・薬局・電子処方箋管理サービス間のネットワーク回線のセ
関・薬局・電子処方箋管理サービス間のネットワーク回線のセ
キュリティは、オンライン資格確認等に係るセキュリティに関
キュリティは、オンライン資格確認等に係るセキュリティに関
するガイドラインに従い、適切な対策を講じる必要がある。
するガイドラインに従い、適切な対策を講じる必要がある。
(8)電子処方箋管理サービスの実施機関による施設等の認証体
(7)電子処方箋管理サービスの実施機関による施設等の認証体
制
支払基金及び国保中央会において、電子処方箋管理サービス
支払基金及び国保中央会において、電子処方箋管理サービス
にアクセスした施設が医療機関・薬局であるかどうかを適切に
にアクセスした施設が医療機関・薬局であるかどうかを適切に
認証する仕組みを考慮する。電子処方箋では、オンライン資格
認証する仕組みを考慮する。電子処方箋では、オンライン資格
確認等システムの基盤を活用しており、認証については、オン
確認等システムの基盤を活用しており、認証については、オン
ライン資格確認等システムにて行うこととしている。
ライン資格確認等システムにて行うこととしている。
5
制
電子処方箋管理サービス停止等への対応
5
電子処方箋管理サービス停止等への対応
(略)
(略)
(1)・(2)(略)
(1)・(2)(略)
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(6)ネットワーク回線のセキュリティ
電子処方箋の運用に当たっては、医師・歯科医師が作成した
電子処方箋の運用にあたっては、医師・歯科医師が作成した
処方情報が、その情報を取得する薬局に、正しい内容で、覗き
処方情報が、その情報を取得する薬局に、正しい内容で、覗き
見されない方法で、提供される必要がある。このため、医療機
見されない方法で、提供される必要がある。このため、医療機
関・薬局・電子処方箋管理サービス間のネットワーク回線のセ
関・薬局・電子処方箋管理サービス間のネットワーク回線のセ
キュリティは、オンライン資格確認等に係るセキュリティに関
キュリティは、オンライン資格確認等に係るセキュリティに関
するガイドラインに従い、適切な対策を講じる必要がある。
するガイドラインに従い、適切な対策を講じる必要がある。
(8)電子処方箋管理サービスの実施機関による施設等の認証体
(7)電子処方箋管理サービスの実施機関による施設等の認証体
制
支払基金及び国保中央会において、電子処方箋管理サービス
支払基金及び国保中央会において、電子処方箋管理サービス
にアクセスした施設が医療機関・薬局であるかどうかを適切に
にアクセスした施設が医療機関・薬局であるかどうかを適切に
認証する仕組みを考慮する。電子処方箋では、オンライン資格
認証する仕組みを考慮する。電子処方箋では、オンライン資格
確認等システムの基盤を活用しており、認証については、オン
確認等システムの基盤を活用しており、認証については、オン
ライン資格確認等システムにて行うこととしている。
ライン資格確認等システムにて行うこととしている。
5
制
電子処方箋管理サービス停止等への対応
5
電子処方箋管理サービス停止等への対応
(略)
(略)
(1)・(2)(略)
(1)・(2)(略)
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