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「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001185244.pdf
出典情報 「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について(12/28付 通知)《厚生労働省》
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(2)電子処方箋管理サービスが停止した場合の対応
電子処方箋管理サービスが停止した場合、医療機関では電子処方箋の発行が行え
ないため、紙の処方箋を発行する。
一般的には、薬局では、既に発行された電子処方箋を薬局で処理しようとしても
その取得ができなくなるため、医療機関において紙の処方箋を発行する。
なお、電子処方箋管理サービスの停止中に紙の処方箋を発行する場合、医療機関
は、処方情報を電子処方箋管理サービスに登録する必要はない。
また、
電子処方箋の発行後に電子処方箋管理サービスが停止した場合については、
・ 医療機関が近隣である場合には、患者に対し、医療機関に戻り紙の処方箋を再
交付してもらうことを依頼
・ 医療機関が遠方である場合には、医療機関に薬局又は患者から連絡し、紙の処
方箋を再交付してもらうとともに、それを薬局にメール、FAX 等で送付してもら
い、紙の処方箋原本は後日郵送で薬局に送付してもらう
のいずれかの方法により対応することとする。
いずれの場合についても、医療機関において、電子処方箋の取消を行い、同じ処
方内容による調剤が重複して行われないように対応する必要がある。
(3)大規模災害時等の対応
大規模災害が発生した場合、電子処方箋管理サービスが停止した場合の対応と同
様に、紙の処方箋の発行により対応するものとする。
なお、電子処方箋の発行後に災害が発生した場合については、
・ 医療機関が近隣である場合には、患者に対し、医療機関に戻り紙の処方箋を再
交付してもらうことを依頼
・ 医療機関が遠方である場合には、医療機関に薬局又は患者から連絡し、紙の処
方箋を再交付してもらうとともに、それを薬局にメール、FAX 等で送付してもら
い、紙の処方箋原本は後日郵送で薬局に送付してもらう
のいずれかの方法により対応することとする。
いずれの場合についても、医療機関において、電子処方箋の取消を行い、同じ処
方内容による調剤が重複して行われないように対応する必要がある。
また、災害時に、医療関係者が患者が服用している薬剤を知ることができるよう
にしておくことは重要であり、オンライン資格確認等システムにおける災害時医療
情報閲覧の実施方法をあらかじめ確認しておくこと。
6 その他
本通知については、電子処方箋の運用を整理したものであり、詳細については、以
下の文書等を適宜参照されたい。
・ 運用の手順の詳細については、
「オンライン資格確認等システム運用マニュアル
(病院・診療所向け)
」及び「オンライン資格確認等システム運用マニュアル(薬
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