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「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001185244.pdf |
出典情報 | 「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について(12/28付 通知)《厚生労働省》 |
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することが必要である。
①
することが必要である。
システムの安全性の確保
①
システムの安全性の確保
支払基金及び国保中央会は、「オンライン資格確認等、
レセプトのオンライン請求及び健康保険組合に対する社会
レセプトのオンライン請求及び健康保険組合に対する社会
保険手続きに係る電子申請システムに係るセキュリティに
保険手続きに係る電子申請システムに係るセキュリティに
関するガイドライン」(厚生労働省)(以下「オンライン
関するガイドライン」(厚生労働省。以下「オンライン資
資格確認等に係るセキュリティに関するガイドライン」と
格確認等に係るセキュリティに関するガイドライン」とい
いう。)を遵守して、システムの安全性を確保するための
う。)を遵守して、システムの安全性を確保するための対
対応を行う。
応を行う。
②
支払基金及び国保中央会は、「オンライン資格確認等、
相互運用性の確保
②
相互運用性の確保
支払基金及び国保中央会は、患者の医療継続性の確保の
支払基金及び国保中央会は、患者の医療継続性の確保の
ために、電子処方箋管理サービスの導入促進に協力すると
ために、電子処方箋管理サービスの導入促進に協力すると
ともに、医療機関・薬局・電子処方箋管理サービスの関係
ともに、医療機関・薬局・電子処方箋管理サービスの関係
機関の相互運用性を確保しなければならない。
機関の相互運用性を確保しなければならない。
このため、電子処方箋管理サービスで取り扱うことので
きる電子処方箋の形式について、記録条件仕様書において
きる電子処方箋の形式について、記録条件仕様書において
明らかにし、常にこれを公開するものとする。
明らかにし、常にこれを公開するものとする。
③
このため、電子処方箋管理サービスで取り扱うことので
電子処方箋の運用に関する問合せ対応の実施
③
電子処方箋の運用に関する問合せ対応の実施
支払基金及び国保中央会は、医療機関・薬局等からの問
支払基金及び国保中央会は、医療機関・薬局等からの問
合せの対応の窓口を設置する。ホームページ等により情報
合せの対応の窓口を設置する。ホームページ等により情報
提供するだけでなく、いわゆるコールセンターの設置等に
提供するだけでなく、いわゆるコールセンターの設置等に
より、問合せ対応を実施する。
より、問合せ対応を実施する。
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①
することが必要である。
システムの安全性の確保
①
システムの安全性の確保
支払基金及び国保中央会は、「オンライン資格確認等、
レセプトのオンライン請求及び健康保険組合に対する社会
レセプトのオンライン請求及び健康保険組合に対する社会
保険手続きに係る電子申請システムに係るセキュリティに
保険手続きに係る電子申請システムに係るセキュリティに
関するガイドライン」(厚生労働省)(以下「オンライン
関するガイドライン」(厚生労働省。以下「オンライン資
資格確認等に係るセキュリティに関するガイドライン」と
格確認等に係るセキュリティに関するガイドライン」とい
いう。)を遵守して、システムの安全性を確保するための
う。)を遵守して、システムの安全性を確保するための対
対応を行う。
応を行う。
②
支払基金及び国保中央会は、「オンライン資格確認等、
相互運用性の確保
②
相互運用性の確保
支払基金及び国保中央会は、患者の医療継続性の確保の
支払基金及び国保中央会は、患者の医療継続性の確保の
ために、電子処方箋管理サービスの導入促進に協力すると
ために、電子処方箋管理サービスの導入促進に協力すると
ともに、医療機関・薬局・電子処方箋管理サービスの関係
ともに、医療機関・薬局・電子処方箋管理サービスの関係
機関の相互運用性を確保しなければならない。
機関の相互運用性を確保しなければならない。
このため、電子処方箋管理サービスで取り扱うことので
きる電子処方箋の形式について、記録条件仕様書において
きる電子処方箋の形式について、記録条件仕様書において
明らかにし、常にこれを公開するものとする。
明らかにし、常にこれを公開するものとする。
③
このため、電子処方箋管理サービスで取り扱うことので
電子処方箋の運用に関する問合せ対応の実施
③
電子処方箋の運用に関する問合せ対応の実施
支払基金及び国保中央会は、医療機関・薬局等からの問
支払基金及び国保中央会は、医療機関・薬局等からの問
合せの対応の窓口を設置する。ホームページ等により情報
合せの対応の窓口を設置する。ホームページ等により情報
提供するだけでなく、いわゆるコールセンターの設置等に
提供するだけでなく、いわゆるコールセンターの設置等に
より、問合せ対応を実施する。
より、問合せ対応を実施する。
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