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「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001185244.pdf
出典情報 「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について(12/28付 通知)《厚生労働省》
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など比較的長期にわたって治療が必要な疾病では、生活環

境の変化などにより医療機関・薬局を変更した場合でも、

境の変化などにより医療機関・薬局を変更した場合でも、

診療の継続性の確保が容易になる。

診療の継続性の確保が容易になる。



など比較的長期にわたって治療が必要な疾病では、生活環

医療機関・薬局において、重複投薬等チェック機能を活



医療機関・薬局において、重複投薬等チェック機能を活
用することにより、患者に対する不必要な処方・調剤や併

用禁忌による有害事象を事前に避けることができる。

用禁忌による有害事象を事前に避けることができる。



用することにより、患者に対する不必要な処方・調剤や併
医療機関・薬局が一元的に処方内容・服薬状況を把握す
ることにより、多剤投与の適正化による有害事象のリスク
低減や、患者背景の推察、他施設の受診状況の把握による
最適な治療を受けることができる。




救急医療及び災害時において患者の処方・調剤情報を参



救急医療及び災害時において患者の処方・調剤情報を参

照できる仕組みを構築することにより、医療関係者が患者

照できる仕組みを構築することにより、医療関係者が患者

の服用している薬剤を知ることが可能となる。

の服用している薬剤を知ることが可能となる。

電子処方箋管理サービスの運用の基本的な考え方



電子処方箋管理サービスの運用の基本的な考え方

(略)

(略)

(1)(略)

(1)(略)

(2)地域医療情報連携ネットワークとの連携

(2)地域医療情報連携ネットワークとの連携

電子処方箋の導入は、単に電子化を可能とするだけのもので
はなく、医師・歯科医師から薬剤師への調剤に必要な情報の提

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電子処方箋の導入は、単に電子化だけを進めるのではなく、
医師・歯科医師から薬局への調剤に必要な情報の提供(検査