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「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001185244.pdf |
出典情報 | 「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について(12/28付 通知)《厚生労働省》 |
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など比較的長期にわたって治療が必要な疾病では、生活環
境の変化などにより医療機関・薬局を変更した場合でも、
境の変化などにより医療機関・薬局を変更した場合でも、
診療の継続性の確保が容易になる。
診療の継続性の確保が容易になる。
④
など比較的長期にわたって治療が必要な疾病では、生活環
医療機関・薬局において、重複投薬等チェック機能を活
④
医療機関・薬局において、重複投薬等チェック機能を活
用することにより、患者に対する不必要な処方・調剤や併
用禁忌による有害事象を事前に避けることができる。
用禁忌による有害事象を事前に避けることができる。
⑤
用することにより、患者に対する不必要な処方・調剤や併
医療機関・薬局が一元的に処方内容・服薬状況を把握す
ることにより、多剤投与の適正化による有害事象のリスク
低減や、患者背景の推察、他施設の受診状況の把握による
最適な治療を受けることができる。
⑥
3
救急医療及び災害時において患者の処方・調剤情報を参
⑤
救急医療及び災害時において患者の処方・調剤情報を参
照できる仕組みを構築することにより、医療関係者が患者
照できる仕組みを構築することにより、医療関係者が患者
の服用している薬剤を知ることが可能となる。
の服用している薬剤を知ることが可能となる。
電子処方箋管理サービスの運用の基本的な考え方
3
電子処方箋管理サービスの運用の基本的な考え方
(略)
(略)
(1)(略)
(1)(略)
(2)地域医療情報連携ネットワークとの連携
(2)地域医療情報連携ネットワークとの連携
電子処方箋の導入は、単に電子化を可能とするだけのもので
はなく、医師・歯科医師から薬剤師への調剤に必要な情報の提
4/26
電子処方箋の導入は、単に電子化だけを進めるのではなく、
医師・歯科医師から薬局への調剤に必要な情報の提供(検査
境の変化などにより医療機関・薬局を変更した場合でも、
境の変化などにより医療機関・薬局を変更した場合でも、
診療の継続性の確保が容易になる。
診療の継続性の確保が容易になる。
④
など比較的長期にわたって治療が必要な疾病では、生活環
医療機関・薬局において、重複投薬等チェック機能を活
④
医療機関・薬局において、重複投薬等チェック機能を活
用することにより、患者に対する不必要な処方・調剤や併
用禁忌による有害事象を事前に避けることができる。
用禁忌による有害事象を事前に避けることができる。
⑤
用することにより、患者に対する不必要な処方・調剤や併
医療機関・薬局が一元的に処方内容・服薬状況を把握す
ることにより、多剤投与の適正化による有害事象のリスク
低減や、患者背景の推察、他施設の受診状況の把握による
最適な治療を受けることができる。
⑥
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救急医療及び災害時において患者の処方・調剤情報を参
⑤
救急医療及び災害時において患者の処方・調剤情報を参
照できる仕組みを構築することにより、医療関係者が患者
照できる仕組みを構築することにより、医療関係者が患者
の服用している薬剤を知ることが可能となる。
の服用している薬剤を知ることが可能となる。
電子処方箋管理サービスの運用の基本的な考え方
3
電子処方箋管理サービスの運用の基本的な考え方
(略)
(略)
(1)(略)
(1)(略)
(2)地域医療情報連携ネットワークとの連携
(2)地域医療情報連携ネットワークとの連携
電子処方箋の導入は、単に電子化を可能とするだけのもので
はなく、医師・歯科医師から薬剤師への調剤に必要な情報の提
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電子処方箋の導入は、単に電子化だけを進めるのではなく、
医師・歯科医師から薬局への調剤に必要な情報の提供(検査