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「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001185244.pdf
出典情報 「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について(12/28付 通知)《厚生労働省》
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期間の算定が可能な医薬品(例えば14日分処方さ

れた内服薬)については当該期間を、服用期間の算

れた内服薬)については当該期間を、服用期間の算

定が不可能な医薬品(例えば外用や頓服)について

定が不可能な医薬品(例えば外用や頓服)について

は一律14日間を服用期間とし、服用期間内に重複

は一律14日間を服用期間とし、服用期間内に重複

投薬や併用禁忌に該当する医薬品が処方又は調剤さ

投薬や併用禁忌に該当する医薬品が処方又は調剤さ

れそうになった際に注意喚起が出る仕組みとする。

れそうになった際に注意喚起が出る仕組みとする。

(※2)重複投薬は、同一成分同一投与経路に該当するか

(※2)重複投薬は、同一成分同一投与経路に該当するか

否かで判断し、併用禁忌は添付文書の相互作用欄で

否かで判断し、併用禁忌は添付文書の相互作用欄で

「併用禁忌」と定義されているもののみを該当とす

「併用禁忌」と定義されているもののみを該当とす

る。

る。



期間の算定が可能な医薬品(例えば14日分処方さ

薬局の薬剤師は、受信した電子処方箋について、必要に



薬局の薬剤師は、受信した電子処方箋について、必要に

応じて医師・歯科医師に対して処方内容に対する照会を行

応じて医師・歯科医師に対して処方内容の照会を行った上

った上で、調剤し、患者に服薬指導の上、薬剤の交付を行

で、調剤し、患者に服薬指導の上、薬剤の交付を行う。

う。


薬局の薬剤師は、医師・歯科医師に確認した内容等の必



薬局の薬剤師は、医師・歯科医師に確認した内容等の必
要事項を含め、調剤結果を作成する。その際、調剤結果に

医師に必ず伝えるべき情報が含まれているときは、当該情

医師に必ず伝えるべき情報が含まれているときは、当該情

報に重要情報である旨のフラグを立てることができる。

報に重要情報である旨のフラグを立てることができる。



要事項を含め、調剤結果を作成する。その際、調剤結果に

前述の調剤結果には、参照した電子処方箋や参照した処



前述の調剤結果には、参照した電子処方箋や参照した処

方箋データを含めること。

方箋データを含めること。

(※)電子処方箋管理サービスは、参照した電子処方箋が

(※)電子処方箋管理サービスは、参照した電子処方箋が

含まれる調剤結果を受信することで、当該処方箋が

含まれる調剤結果を受信することで、当該処方箋が

調剤済みになったと判断する。このため電子処方箋

調剤済みになったと判断する。このため電子処方箋

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