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「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001185244.pdf |
出典情報 | 「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について(12/28付 通知)《厚生労働省》 |
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期間の算定が可能な医薬品(例えば14日分処方さ
れた内服薬)については当該期間を、服用期間の算
れた内服薬)については当該期間を、服用期間の算
定が不可能な医薬品(例えば外用や頓服)について
定が不可能な医薬品(例えば外用や頓服)について
は一律14日間を服用期間とし、服用期間内に重複
は一律14日間を服用期間とし、服用期間内に重複
投薬や併用禁忌に該当する医薬品が処方又は調剤さ
投薬や併用禁忌に該当する医薬品が処方又は調剤さ
れそうになった際に注意喚起が出る仕組みとする。
れそうになった際に注意喚起が出る仕組みとする。
(※2)重複投薬は、同一成分同一投与経路に該当するか
(※2)重複投薬は、同一成分同一投与経路に該当するか
否かで判断し、併用禁忌は添付文書の相互作用欄で
否かで判断し、併用禁忌は添付文書の相互作用欄で
「併用禁忌」と定義されているもののみを該当とす
「併用禁忌」と定義されているもののみを該当とす
る。
る。
⑩
期間の算定が可能な医薬品(例えば14日分処方さ
薬局の薬剤師は、受信した電子処方箋について、必要に
⑩
薬局の薬剤師は、受信した電子処方箋について、必要に
応じて医師・歯科医師に対して処方内容に対する照会を行
応じて医師・歯科医師に対して処方内容の照会を行った上
った上で、調剤し、患者に服薬指導の上、薬剤の交付を行
で、調剤し、患者に服薬指導の上、薬剤の交付を行う。
う。
⑪
薬局の薬剤師は、医師・歯科医師に確認した内容等の必
⑪
薬局の薬剤師は、医師・歯科医師に確認した内容等の必
要事項を含め、調剤結果を作成する。その際、調剤結果に
医師に必ず伝えるべき情報が含まれているときは、当該情
医師に必ず伝えるべき情報が含まれているときは、当該情
報に重要情報である旨のフラグを立てることができる。
報に重要情報である旨のフラグを立てることができる。
⑫
要事項を含め、調剤結果を作成する。その際、調剤結果に
前述の調剤結果には、参照した電子処方箋や参照した処
⑫
前述の調剤結果には、参照した電子処方箋や参照した処
方箋データを含めること。
方箋データを含めること。
(※)電子処方箋管理サービスは、参照した電子処方箋が
(※)電子処方箋管理サービスは、参照した電子処方箋が
含まれる調剤結果を受信することで、当該処方箋が
含まれる調剤結果を受信することで、当該処方箋が
調剤済みになったと判断する。このため電子処方箋
調剤済みになったと判断する。このため電子処方箋
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れた内服薬)については当該期間を、服用期間の算
れた内服薬)については当該期間を、服用期間の算
定が不可能な医薬品(例えば外用や頓服)について
定が不可能な医薬品(例えば外用や頓服)について
は一律14日間を服用期間とし、服用期間内に重複
は一律14日間を服用期間とし、服用期間内に重複
投薬や併用禁忌に該当する医薬品が処方又は調剤さ
投薬や併用禁忌に該当する医薬品が処方又は調剤さ
れそうになった際に注意喚起が出る仕組みとする。
れそうになった際に注意喚起が出る仕組みとする。
(※2)重複投薬は、同一成分同一投与経路に該当するか
(※2)重複投薬は、同一成分同一投与経路に該当するか
否かで判断し、併用禁忌は添付文書の相互作用欄で
否かで判断し、併用禁忌は添付文書の相互作用欄で
「併用禁忌」と定義されているもののみを該当とす
「併用禁忌」と定義されているもののみを該当とす
る。
る。
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期間の算定が可能な医薬品(例えば14日分処方さ
薬局の薬剤師は、受信した電子処方箋について、必要に
⑩
薬局の薬剤師は、受信した電子処方箋について、必要に
応じて医師・歯科医師に対して処方内容に対する照会を行
応じて医師・歯科医師に対して処方内容の照会を行った上
った上で、調剤し、患者に服薬指導の上、薬剤の交付を行
で、調剤し、患者に服薬指導の上、薬剤の交付を行う。
う。
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薬局の薬剤師は、医師・歯科医師に確認した内容等の必
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薬局の薬剤師は、医師・歯科医師に確認した内容等の必
要事項を含め、調剤結果を作成する。その際、調剤結果に
医師に必ず伝えるべき情報が含まれているときは、当該情
医師に必ず伝えるべき情報が含まれているときは、当該情
報に重要情報である旨のフラグを立てることができる。
報に重要情報である旨のフラグを立てることができる。
⑫
要事項を含め、調剤結果を作成する。その際、調剤結果に
前述の調剤結果には、参照した電子処方箋や参照した処
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前述の調剤結果には、参照した電子処方箋や参照した処
方箋データを含めること。
方箋データを含めること。
(※)電子処方箋管理サービスは、参照した電子処方箋が
(※)電子処方箋管理サービスは、参照した電子処方箋が
含まれる調剤結果を受信することで、当該処方箋が
含まれる調剤結果を受信することで、当該処方箋が
調剤済みになったと判断する。このため電子処方箋
調剤済みになったと判断する。このため電子処方箋
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