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「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001185244.pdf
出典情報 「電子処方箋管理サービスの運用について」の改正について(12/28付 通知)《厚生労働省》
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必要に応じて医師・歯科医師に対して処方内容の照会を



行う。

必要に応じて医師・歯科医師に対して処方内容の照会を



行う。

患者に対して、分割調剤を行う旨を説明し、同意を得



患者に対して、分割調剤を行う旨を説明し、同意を得
る。その際、同一薬局での対応となることを確認し、引っ

越し等の予定がある場合にはその予定を踏まえた対応を検

越し等の予定がある場合にはその予定を踏まえた対応を検

討する。

討する。



る。その際、同一薬局での対応となることを確認し、引っ

調剤を行い、患者に服薬指導の上、薬剤の交付を行う。



調剤を行い、患者に服薬指導の上、薬剤の交付を行う。
その際、次回の調剤の日時を案内し、電子処方箋の控えに

手書きで次回日程を記載するなど備忘のための対応を行

手書きで次回日程を記載するなど備忘のための対応を行

う。

う。



その際、次回の調剤の日時を案内し、電子処方箋の控えに

薬局の薬剤師は、調剤結果を作成し、電子処方箋管理サ



薬局の薬剤師は、調剤結果を作成し、電子処方箋管理サ
ービスに送信する。この調剤結果に参照した電子処方箋を

含めてはいけない。なお、調剤結果については薬局におい

含めてはいけない。なお、調剤結果については薬局におい

て引き継げるよう、レセプトコンピュータや薬歴システム

て引き継げるよう、レセプトコンピュータや薬歴システム

等に記録しておく。なお、電子処方箋は調剤済みにせず、

等に記録しておく。なお、電子処方箋は調剤済みにせず、

引き続き薬局において保管する。

引き続き薬局において保管する。



ービスに送信する。この調剤結果に参照した電子処方箋を

2回目以降の分割調剤の際には、保管している電子処方



2回目以降の分割調剤の際には、保管している電子処方

箋に基づき調剤を行い、⑤及び⑥を繰り返す。最後の調剤

箋に基づき調剤を行い、⑤及び⑥を繰り返す。最後の調剤

の際は、患者に対して調剤が完了した旨を伝えることに加

の際は、患者に対して調剤が完了した旨を伝えることに加

え、薬局は調剤結果を電子処方箋管理サービスに送付す

え、薬局は調剤結果を電子処方箋管理サービスに送付す

る。

る。

(※)電子処方箋管理サービスは、参照した電子処方箋が

(※)電子処方箋管理サービスは、参照した電子処方箋が

含まれる調剤結果を受信することで、当該処方箋が

含まれる調剤結果を受信することで、当該処方箋が

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